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国民健康保険制度
国民健康保険制度について記載しています。
国民健康保険制度について
私たちは、いつ、どんなときに病気やケガになるか分かりません。
国民健康保険(国保)は、病気などに備え、加入者が日ごろからお金(保険税)を出し合い、医療を受けたときなどの費用に充てる助け合いの制度です。
詳しくは国民健康保険制度のパンフレット(国保ガイド)をご確認ください。
病院などの窓口で支払う負担割合
0~6歳 | 2割 |
---|---|
7~69歳 |
3割 |
70~74歳 |
2割 |
※一定以上所得者とは、次の両方の要件に該当する方をいいます。
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者に、住民税課税標準額が145万円以上の方がいる場合
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者の総所得金額等から43万円を控除した金額の合計額が210万円を超える場合
ただし、次の条件に該当する場合は、2割負担となります。
- 70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人の場合で、収入額が383万円未満の場合
- 70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上の場合で、世帯の収入額の合計が520万円未満の場合
- 同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方(旧国保被保険者)がいることにより一定以上所得者になった国保被保険者1人の世帯の場合、住民税課税標準額145万円以上かつ収入383万円以上で、後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた収入額の合計が520万円未満の場合
高額な診療が見込まれるときは
入院や外来の際に、高額な診療が見込まれる場合には、次の方法により医療機関等を受診することにより、窓口でのお支払いを自己負担限度額(食事代や保険がきかない差額ベッド代など除く)までとすることができます。
マイナ保険証による受診
マイナンバーカードを保険証として利用できるマイナ保険証を医療機関等の窓口で提示し、「限度額情報の表示」に同意する方法
マイナ保険証の利用方法等については、こちらのページをご覧ください。
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示による受診
申請により、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得し、医療機関等を受診する際に提示する方法
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
一部負担金(医療機関等の窓口での負担分)の減免について
災害や倒産、失業等により収入が著しく減少し、医療機関等への支払いが困難なときには、一定の基準に該当すれば一部負担金(医療機関等の窓口での負担分)が減額、免除される場合があります。
詳しくは、こちらのページをご確認ください。
関連情報
資格関係
保険給付関係
国民健康保険税関係
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