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国民健康保険制度

ページID:0003032 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険制度について記載しています。

国民健康保険制度について

私たちは、いつ、どんなときに病気やケガになるか分かりません。
国民健康保険(国保)は、病気などに備え、加入者が日ごろからお金(保険税)を出し合い、医療を受けたときなどの費用に充てる助け合いの制度です。

お医者さんにかかるときは

病院などの窓口で支払う負担割合

年齢や所得などによって負担割合が異なります

  • 国民健康保険で診療を受けるときの負担割合は、3割(義務教育就学前まで2割)です。70歳以上の方は2割(一定以上所得者は3割)です。
  • 70歳になられた方には、負担割合を記載した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
窓口で支払う負担割合
0~6歳 2割

7~69歳

3割
70~74歳

2割
または
3割(一定以上所得者の方) ※

※一定以上所得者とは、次の両方の要件に該当する方をいいます。

  • 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者に、住民税課税標準額が145万円以上の方がいる場合
  • 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者の総所得金額等から43万円を控除した金額の合計額が210万円を超える場合

 ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上いる世帯の収入額の合計が520万円未満(70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人の場合は383万円未満)の場合は、2割負担の国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を交付します。
 なお、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方(旧国保被保険者)がいることにより一定以上所得者になった国保被保険者1人の世帯の場合、住民税課税標準額145万円以上かつ収入383万円以上で、後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた収入額の合計が520万円未満の方は、2割負担の国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を交付します。

入院するときの申請手続き

マイナ保険証をご利用ください。

オンライン資格確認が導入された医療機関・薬局などにおいて、マイナンバーカードを保険証として利用できるマイナ保険証を使えば、事前の手続きなく、窓口での支払いが限度額(食事代や保険がきかない差額ベッド代など除く)までとなります。
また、マイナ保険証を利用する場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、必要に応じて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を行うことも可能です。

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 マイナ保険証をご利用ください(厚生労働省より) [PDFファイル/956KB]

入院時の食事代の標準負担

入院中の食事代にかかる費用は、病院等の窓口で、下記の標準負担額を自己負担していただき、残りは国保が負担します。

入院時食事代の負担額(1食当たり)
所得区分 標準負担額
一食当たり
令和6年5月まで 令和6年6月から

一般

460円 490円
指定難病、小児慢性特定疾病の方など 260円 280円
低所得2 90日までの入院 210円 230円
低所得2 90日を超える入院 160円 180円
低所得1(70歳以上の方)

100円

110円

※住民税非課税世帯の方は、申請により「標準負担額減額認定証」を交付します。
この認定証が交付された後、入院日数が90日を超えると、さらに、食事代が減額になります。
該当したときは、認定証と入院日数のわかる領収書をお持ちになり、手続きをしてください。

※低所得2
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税(低所得者I以外)の世帯の方
※低所得1
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得(収入金額)から必要経費及び控除額(年金の所得は控除額を80万円として計算した額[令和3年8月以降は、給与所得からさらに10万円を控除した額])を差し引いたときに0円となる世帯の70歳以上の国保被保険者の方。

高額な外来診療の窓口負担についても限度額までになります。

入院や外来の際に、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等に提示すると、窓口のお支払いが自己負担限度額(注1)までになります。次の表を参考に、市役所の窓口で交付を受けてください。

窓口負担の限度額適用に必要な手続き
受診者

事前の手続き

病院、薬局などの窓口での手続き
  • 70歳未満の方
  • 70~74歳で、住民税課税標準額が145万円以上690万円未満の方
  • 70~74歳で、住民税非課税世帯の方

市役所市民課国保年金係で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請してください。

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「被保険者証」を窓口に提示してください。(70~74歳の方は、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を提示してください。)

  • 70~74歳で、課税所得690万円以上の方
  • 70~74歳で、住民税課税標準額が145万円未満の方(住民税非課税世帯の方を除く)
必要ありません。

「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を窓口に提示してください。

(注1)自己負担限度額の詳細については国民健康保険の高額療養費・高額介護合算療養費をご確認ください。

一部負担金(医療機関等の窓口での負担分)の減免について

災害や倒産、失業等により収入が著しく減少し、医療機関等への支払いが困難なときには、一定の基準に該当すれば一部負担金(医療機関等の窓口での負担分)が減額、免除される場合があります。

詳しくは、国民健康保険一部負担金の減免についてをご確認ください。

関連情報

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