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産前産後期間における国民健康保険税の軽減について

ページID:0037082 更新日:2023年12月22日更新 印刷ページ表示

国民健康保険加入期間中に被保険者が出産した場合、保険税を軽減する制度が創設されました。
軽減を受ける際は、申請が必要です。必要書類をご確認いただき、申請をお願いします。

軽減される内容

対象者

令和5年11月以降に出産予定または出産した国民健康保険の被保険者
​(妊娠85日以上の出産で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産を含みます。)

対象期間(産前産後期間)

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間

(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)

対象税額

令和6年1月以降の対象者に係る所得割及び均等割

申請方法

​市民課国保年金係の窓口にてご申請ください。
(郵送の場合は、必要書類を市民課国保年金係までご郵送ください。)

必要書類

  • 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [Wordファイル/90KB]
  • 出産予定日または出産日が確認できる書類(母子手帳など)
    (郵送の場合は出産予定日または出産日が確認できるコピーを添付してください)
  • 多胎妊娠の場合は、多胎妊娠であることが分かる書類(母子手帳や出生証明書など)
    ​(郵送の場合は多胎妊娠が確認できるコピーを添付してください)

ご注意ください

  • 産前産後期間が年度をまたがる場合、軽減される税額はそれぞれの年度で計算されます。(例:3月に出産した場合、軽減額は2年度分に分けて計算される。)
  • 産前産後期間中に塩尻市に転入した場合は、塩尻市にて改めて申請が必要です。
  • 産前産後期間中に塩尻市を転出する場合は、転出先の市町村にて改めて申請をしてください。
  • 出産した事実を塩尻市で確認できる場合、担当で軽減の処理を行う場合があります。