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産前産後期間における国民健康保険税の免除について
国民健康保険加入期間中に被保険者が出産した場合、保険税を免除する制度が令和6年1月から開始されました。
免除を受ける際は、申請が必要です。必要書類をご確認いただき、申請をお願いします。
免除される内容
対象者
令和5年11月以降に出産予定または出産した国民健康保険の被保険者
(妊娠85日以上の出産で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産を含みます。)
対象期間(産前産後期間)
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間
(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 |
出産(予定)月 |
1か月後 | 2か月後 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単胎妊娠(出産) | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ |
多胎妊娠(出産) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
対象税額
令和6年1月以降の対象者に係る所得割及び均等割の全額
申請方法
市民課国保年金係の窓口にてご申請ください。
(郵送の場合は、必要書類を市民課国保年金係までご郵送ください。)
必要書類
- 産前産後期間に係る国民健康保険税免除届出書 [Wordファイル/90KB]
- 出産予定日または出産日が確認できる書類(母子手帳など)
(郵送の場合は出産予定日または出産日が確認できるコピーを添付してください) - 多胎妊娠の場合は、多胎妊娠であることが分かる書類(母子手帳や出生証明書など)
(郵送の場合は多胎妊娠が確認できるコピーを添付してください)
ご注意ください
- 産前産後期間が年度をまたがる場合、免除される税額はそれぞれの年度で計算されます。(例:3月に出産した場合、免除額は2年度分に分けて計算される。)
- 産前産後期間中に塩尻市に転入した場合は、塩尻市にて改めて申請が必要です。
- 産前産後期間中に塩尻市を転出する場合は、転出先の市町村にて改めて申請をしてください。
- 出産した事実を塩尻市で確認できる場合、担当で免除の処理を行う場合があります。