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非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減について

ページID:0003034 更新日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示

解雇や雇止めなど、非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減等について掲載しています。

解雇や倒産などの非自発的な理由により離職を余儀なくされた人が国民健康保険に加入した場合、国民健康保険税が軽減される場合があります。

対象となる方

次の要件すべてに該当する方が軽減の対象となります。

  1. 平成21年3月31日以降に離職した方
  2. 離職日に65歳未満の方
  3. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちの方で、その離職理由(離職理由コード)が次に該当する方
対象となる離職理由コード一覧
理由コード 理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
21 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)
23 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職
34 特定の正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

※離職コードは、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由の欄に記載されています。

雇用保険受給資格者証のイメージ
※雇用保険受給資格通知においても同じ該当箇所となりますので御確認ください。

軽減される期間

離職の日の翌日が属する年度と、その翌年度の末日までの期間が軽減の対象となります。

軽減される額

前年の給与所得を100分の30にして国民健康保険税を計算します。

軽減を受けるための手続きについて

軽減を受ける場合は、申請が必要となりますので、市民課国保年金係で申請手続きをお願いします。申請書は、窓口で記入していただきますが、事前に記入される場合は、記載例を参考に御記入のうえ、申請の際お持ちください。

必要な書類等

  • 公共職業安定所(ハローワーク)から交付される雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 国民健康保険証

国民健康保険と後期高齢者医療の申請に個人番号の記載が必要になります

申請書ダウンロード

マイナンバー(個人番号)を利用した国民健康保険の手続きについて

 社会保障・税番号制度では、マイナンバー(個人番号)を利用した情報連携により、行政手続きの利便性、行政事務の効率性、税や社会保障の公平性を確保するため、平成29年11月13日から地方公共団体や医療保険者等との間で情報連携の本格運用が開始されました。

 しかし、マイナンバーを利用した国民健康保険業務に関しては、情報連携に時間を要する場合や、一部の情報が連携できないことが確認されています。

 そのため、塩尻市の国民健康保険業務に関しては、情報連携の本格運用開始後も、これらの問題が解消されるまでの間は、引き続き、届出に必要な添付書類を提出いただくようご案内しております。

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