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国民健康保険税の納付方法

ページID:0003182 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

国保税の納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。

納付書または口座振替による納付(普通徴収)

納付書により金融機関の窓口またはコンビニエンスストア、スマートフォン等を利用して納めていただくか、口座振替契約された金融機関の口座から振替する納付方法です。1年分(12か月分)を7月から翌年3月までの全9期で納めます。
なお、コンビニエンスストアやスマートフォン等の利用については、次のページをご確認ください。

納税は、便利な口座振替を!

国民健康保険税等の市税は、塩尻市役所の指定金融機関であれば口座振替が可能です。
口座振替をご希望の方は、「塩尻市市税等口座振替依頼書」を記入してご契約される金融機関へ提出してください。
「塩尻市市税等口座振替依頼書」は、市役所窓口及び市内金融機関等窓口にございますが、連絡をいただければ郵送いたします。
国民健康保険税の口座振替日は、各納期の末日(末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日)となりますので、振替日が近づきましたら残高の確認をお願いします。

利用できる金融機関

八十二銀行・長野銀行・みずほ銀行・三井住友銀行(口座振替のみ)・りそな銀行(口座振替のみ)・松本信用金庫・アルプス中央信用金庫・長野県信用組合・長野県労働金庫・松本ハイランド農業協同組合・洗馬農業協同組合・木曽農業協同組合・ゆうちょ銀行(郵便局)

年金からの天引き(特別徴収)

保険税を年金から天引きする納付方法です。1年分(12か月分)を偶数月の年金受給日の全6期で納めます。
次のすべてに該当する場合のみ、世帯主の年金から天引きされます。

  • 世帯主が国保に加入しており、世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の場合。
  • 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合。
  • 世帯主の介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が、特別徴収対象の年金受給額の2分の1を超えない場合。
  • 国保税について、口座振替による納付方法を選択していない(納付方法変更申出書を提出していない)場合。

※世帯主が国民健康保険に加入しており、年度の途中で75歳となる年度の納付方法は、年金天引きから納付書または口座振替に切り替えとなります。
※年度の途中で税額が変更となった場合、納付書または口座振替に切り替わることがあります。

年金天引きには仮徴収と本徴収があります。

  • 仮徴収(4、6、8月):保険税確定前に、前年度の保険税等を基に算定して保険税を天引きします。
  • 本徴収(10、12、2月):確定した保険税から、仮徴収分を差し引いた残りの税額を3回に分けて天引きします。

申し出により年金天引きから口座振替に変更できます。

「年金からの天引き」か「口座振替により納める」か、希望により選択することができます。ただし、納付書による納付方法への変更はできません。口座振替を希望される世帯主の方は、窓口にお申し出ください。

国民健康保険税の納付方法・納付月

納付方法・納付月

納付月
/納付方法

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収   納付書または口座振替により納付していただきます。(年9回)
特別徴収 仮徴収   仮徴収   仮徴収   本徴収   本徴収   本徴収  

1.前年度から継続して年金天引きの人
前年度2月分の保険税と同額を4、6、8月の年金から天引きします。
2.新たに年金天引きが開始になる人
前年度の保険税を基に算定した仮徴収額を年金から天引きします。

確定した保険税から仮徴収分を差し引いた残りの額を3回に分けて年金から天引きします。

年の途中から年金天引きが開始になる場合は、納付回数等が異なります。
前年度の仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・2月)で金額の差が大きい場合、6月、8月の金額を調整する場合があります。

国民健康保険税納税通知書等の送付について

  • 納付書または口座振替の方
    保険税額決定後、7月中旬に「国民健康保険税納税通知書」を送付します。
  • 年金天引きの方
    次のとおりとなります。
  1. 前年度から継続して年金天引きとなる方
    仮徴収分(4、6、8月):前年度2月分と同額のため、通知は送付しません。
    本徴収分(10、12、2月):7月中旬に「国民健康保険税特別徴収開始通知書」を送付します。
  2. 新たに年金天引きとなる方
    仮徴収分(4、6、8月):「国民健康保険税特別徴収開始通知書(仮徴収)」を送付します。
    送付する時期は、年金天引きが始まる時期によって異なります。
  • 4月から始まる方→4月初旬に送付します。
  • 6月から始まる方→5月中旬に送付します。
  • 8月から始まる方→6月中旬に送付します。

本徴収分(10、12、2月):7月中旬に「国民健康保険税特別徴収開始通知書」を送付します。
※10月から新たに年金天引きが開始となる世帯は、1期(7月)から3期(9月)は、納付書または口座振替となりますので、ご注意ください。

国民健康保険税の納税義務者は世帯主です

国民健康保険税は、世帯単位で課税し、世帯主がその納税義務者となります。よって、世帯に複数の国民健康保険加入者がいる場合でも、世帯全体の保険税額が記載された通知を世帯主宛で送付します。
また、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、通知を世帯主宛で送付します。

ご相談・お問い合わせについて

国保の内容に関するご相談・お問い合わせ

塩尻市 市民生活事業部 市民課 国保年金係
電話:0263-52-0280(代表)(内線:1125、1126、1127、1128)

納税に関するご相談・お問い合わせ

塩尻市 総務部 債権管理課 債権管理係
電話:0263-52-0280(代表)(内線:1142、1143)