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マイナ保険証をぜひご利用ください
- 令和6年12月2日より健康保険証の新規発行は終了します。
- 現在発行されている国民健康保険の保険証は、最長令和7年7月31日まで使用できます。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請が不要になります。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用申し込みが必要となります。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合でも、国民健康保険の加入脱退等の手続きは、これまでどおり必要です。
マイナ保険証をご利用ください(厚生労働省より) [PDFファイル/956KB]
マイナ保険証の利用登録状況の確認
マイナ保険証の利用登録状況については、マイナポータルより確認することができます。
こちらのページ<外部リンク>よりご確認ください。
マイナンバーカードを利用することのメリット
健康保険証としてずっと使えます
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても同じカードで医療機関等を受診できます。
※保険者への加入脱退の届出は引き続き必要です。
※新しい健康保険の情報に切り替わるまでに、3日程度の期間が必要です。その期間中に医療機関等を受診する場合は、保険者を切り替えた旨をお伝えください。
※一部の医療機関等にてマイナンバーカードのICチップを読み取ることができない場合は、マイナンバーカード以外の方法で資格確認を行います。
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請が不要になります
マイナンバーカードを保険証として利用できるマイナ保険証を使えば、事前の手続きなく、窓口での支払いが限度額(食事代や保険がきかない差額ベッド代など除く)までとなります。
また、マイナ保険証を利用する場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、必要に応じて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を行うことも可能です。
医療費を節約できます
紙の保険証よりも、医療費を最大20円節約でき、自己負担を安くできます。
より良い医療を受けることができます
- マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できます。
- 患者の同意のもと、医師や歯科医師が専用回線で薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理ができます。
健康保険の資格確認が素早く行えます
カードリーダーにかざせばスムーズに健康保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
医療費控除もカードで便利になります
- マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できます。
- 確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の利用申し込みが必要です
マイナンバーカードをお持ちでない方
マイナンバーカードをお持ちでない方は、「マイナンバーカード(個人番号カード)について」のページをご覧いただき、マイナンバーカードの申請をお願いします。
マイナンバーカードをお持ちの方
スマートフォン等のICチップ読み取り対応機器をお持ちの方
事前の利用申し込みは、「マイナポータル」で行います。
マイナンバーカードのICチップを読み取れるICリーダーを搭載したパソコン、または、スマートフォンから、「マイナポータル(健康保険証としての利用について)」<外部リンク>のページをご覧ください。
スマートフォン等のICチップ読み取り対応機器をお持ちでない方
スマートフォン等の対応機器をお持ちでない方は、次の方法でも利用登録ができます。
- 医療機関や薬局の受付に設置されているカードリーダからの利用登録
- セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗に設置されているセブン銀行ATMでの利用登録(セブン銀行ATM<外部リンク>)
- 市民課に備え付けの端末での利用登録
マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みについてのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
受付時間(12月29日から1月3日を除く)
平日:9時30分から20時まで
土日祝:9時30分から17時30分まで
マイナンバーカード利用による健康保険の資格確認にあたり、マイナンバー(12桁の数字)は使いません
健康保険の資格確認には、マイナンバーカードのICチップに格納された「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使用されません。また、ICチップの中に、医療機関の受診歴や薬剤情報などが保存されることはありませんので、安心してご利用いただけます。
マイナンバーカード「いま」と「これから」(デジタル庁youtubeチャンネル)<外部リンク>
マイナンバー制度「報告」と「対策」(デジタル庁youtubeチャンネル)<外部リンク>
利用できる医療機関
厚生労働省のマイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせのページ<外部リンク>をご覧ください。
利用方法
- 医療機関等に設置されたカードリーダーにマイナンバーカードをかざします。
- カードの顔写真を機器、または、医療機関等の職員が目視で確認し、本人確認を行います。
- 医療機関等の職員が、マイナンバーカードのICチップに格納された電子証明書を用いて専用回線に接続し、健康保険の資格を確認します。