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マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
- 令和3年10月20日から、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用申し込みが必要となります。
※現在の保険証は、従来どおり使用できます。
※国民健康保険の加入脱退等の手続きは、これまでどおり必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の利用申し込みが必要です
マイナンバーカードをお持ちでない方
マイナンバーカードをお持ちでない方は、「マイナンバーカード(個人番号カード)について」のページをご覧いただき、マイナンバーカードの申請をお願いします。
マイナンバーカードをお持ちの方
事前の利用申し込みは、「マイナポータル」で行います。
利用申し込みには、マイナンバーカードのICチップを読み取れるICリーダーを搭載したパソコン、または、スマートフォンが必要です。
申し込み方法等の詳細については、「マイナポータル(健康保険証としての利用について)」<外部リンク>のページをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みについてのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
受付時間(12月29日から1月3日を除く)
平日:9時30分から20時まで
土日祝:9時30分から17時30分まで
マイナンバーカード利用による健康保険の資格確認にあたり、マイナンバー(12桁の数字)は使いません
健康保険の資格確認には、マイナンバーカードのICチップに格納された「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使用されません。また、ICチップの中に、医療機関の受診歴や薬剤情報などが保存されることはありませんので、安心してご利用いただけます。
利用開始時期
令和3年10月20日から一部の医療機関や薬局等で利用できます。
※マイナンバーカードを利用するために必要な機器の医療機関等への導入は、順次、行われる予定です。機器が導入されていない医療機関等では、これまでどおり健康保険証の提示が必要です。
利用できる医療機関
厚生労働省のマイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせのページ<外部リンク>をご覧ください。
利用方法
- 医療機関等に設置されたカードリーダーにマイナンバーカードをかざします。
- カードの顔写真を機器、または、医療機関等の職員が目視で確認し、本人確認を行います。
- 医療機関等の職員が、マイナンバーカードのICチップに格納された電子証明書を用いて専用回線に接続し、健康保険の資格を確認します。
マイナンバーカードを利用することのメリット
健康保険証としてずっと使えます
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても健康保険証の切り替えを待たずにカードで受診できます。
※保険者への加入の届出は引き続き必要です。
健康保険の資格確認が素早く行えます
カードリーダーにかざせばスムーズに健康保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
窓口への書類が不要になります
専用回線による健康保険資格の確認により、高額療養費の限度額認定証などの書類が不要になります。
※必要な機器が導入されていない医療機関等では、これまでどおり限度額認定証等の提示が必要です。
※自治体独自の医療費助成等については、これまでどおり書類をお持ちいただくことが必要です。
健康管理や医療の質が向上します
- マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
- 患者の同意のもと、医師や歯科医師が専用回線で薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
健康保険の事務コストの削減につながります
健康保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
医療費控除もカードで便利になります
- マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。
- 確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。