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特別療養費について

ページID:0048081 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

特別療養費について

特別な事情がなく、国民健康保険税を長期間滞納していると、事前に御通知をした上で、特別療養費の支給に変更する場合があります。

特別療養費とは、医療費を一度全額自己負担していただき、後日、申請により自己負担分(3割または2割)を除いた金額を支給する制度です。

​対象世帯

国民健康保険税の納付について案内等を受けていたにもかかわらず、特別な事情もなく、長期間滞納している世帯​

特別療養費の支給の対象となる世帯には、個別に御通知をいたします。

ただし、次のような事情がある世帯は、特別療養費の対象外となる場合があります。

特別な事情がある場合は、担当課へ届け出が必要です。

  • 世帯主等がその財産につき災害を受け、または盗難にあった
  • 世帯主等または世帯主等と生計を同一にする親族が病気またはケガになった
  • 世帯主等がその事業を廃止または休止することになった
  • 世帯主等がその事業について著しい損失を受けた など

支給の一時差止について

国民健康保険税の滞納がさらに長期間となった場合、特別療養費の申請による支給を含む国民健康保険制度の保険給付を差し止める場合があります。

支給する金額のうち、一部または全部を滞納分に充当する場合があります。

注意点

費用を支払った日の翌日から2年で時効となり、自己負担分を除いた金額の申請はできなくなります。

まずは御相談ください

納付ができない事情がある世帯は、市役所債権管理課(0263-52-0628(直通))へ御相談ください。

分納相談や税金の減免、生活に関する相談窓口等を御案内しています。

相談は、窓口だけではなく、お電話でも御相談できます。