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国民健康保険療養費について
国民健康保険では、療養に関する給付を行っています。
国民健康保険で受けられる給付について
療養費
次のような場合には、費用の全額を自己負担したときでも、申請によって自己負担割合を除く額があとで支給されます。
給付を受けるときは、
- 保険証
- 預金通帳
- 下記の場合に関する必要書類
をお持ちになり、申請をお願いします。
※世帯主でない方への療養費支給をご希望される場合は、世帯主の署名または押印が必要です。
緊急その他やむをえない事情で、保険証を持たずに治療を受けたとき
診療内容明細書、領収書
医師の指示で、あんま、はり、灸(きゅう)、マッサージなどの施術を受けたとき
医師の同意書、領収書
小児(9歳未満)弱視等の治療用眼鏡(コンタクトレンズ含む)を作成したとき
医師の作成指示書、領収書
医師が治療上必要と認めたコルセット(補装具)などを購入したとき
医師の同意書、領収書
海外へ渡航中に治療を受けたとき
診療内容明細書、領収書及びそれらの翻訳文