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国民健康保険療養費について

ページID:0003037 更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険では、療養に関する給付を行っています。

国民健康保険で受けられる給付について

療養費

次のような場合には、費用の全額を自己負担したときでも、申請によって自己負担割合を除く額があとで支給されます。
給付を受けるときは、

  • 保険証
  • 預金通帳
  • 下記の場合に関する必要書類

をお持ちになり、申請をお願いします。

※世帯主でない方への療養費支給をご希望される場合は、世帯主の署名または押印が必要です。

緊急その他やむをえない事情で、保険証を持たずに治療を受けたとき

診療内容明細書、領収書

医師の指示で、あんま、はり、灸(きゅう)、マッサージなどの施術を受けたとき

医師の同意書、領収書

小児(9歳未満)弱視等の治療用眼鏡(コンタクトレンズ含む)を作成したとき

医師の作成指示書、領収書

医師が治療上必要と認めたコルセット(補装具)などを購入したとき

医師の同意書、領収書

海外へ渡航中に治療を受けたとき

診療内容明細書、領収書及びそれらの翻訳文

翻訳文ひな形
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