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国民健康保険療養費について

ページID:0003037 更新日:2024年9月20日更新 印刷ページ表示

国民健康保険では、療養に関する給付を行っています。

国民健康保険で受けられる給付について

療養費

次のような場合には、費用の全額を自己負担したときでも、申請によって自己負担割合を除く額があとで支給されます。
給付を受けるときは、

  • 保険証
  • 預金通帳
  • 下記の場合に関する必要書類

をお持ちになり、申請をお願いします。

※世帯主でない方への療養費支給をご希望される場合は、世帯主の署名または押印が必要です。

緊急その他やむをえない事情で、保険証を持たずに治療を受けたとき

診療内容明細書、領収書

医師の指示で、あんま、はり、灸(きゅう)、マッサージなどの施術を受けたとき

医師の同意書、領収書

小児(9歳未満)弱視等の治療用眼鏡(コンタクトレンズ含む)を作成したとき

医師の作成指示書、領収書

医師が治療上必要と認めたコルセット(補装具)などを購入したとき

医師の同意書、領収書

 

海外療養費

海外療養費は国民健康保険に加入している被保険者が、旅行など短期間の海外渡航中に病気や怪我により医療機関を受診した場合に適用され、医療機関で治療を受けたときに支払った医療費の一部が払い戻される制度です。

保険給付の範囲

保険給付が受けられるのは、日本国内で保険診療として認められている治療に限ります。

治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合は支給対象外です。

 例)

  • 保険のきかない診療、差額ベッド代
  • 美容整形手術
  • 性転換手術
  • 高価な歯科材料や歯列矯正 等

 

申請に必要な書類 

  • 領収書(受診した海外の医療機関が発行した原本)
  • 診療内容明細書(受診した海外の医療機関が発行した原本)
  • 保険証
  • 診療内容明細書[FormA]の原本(医療機関の医師が記入したもの)
  • 領収明細書[FormB]の原本(医療機関の証明があるもの)

   〇診療内容明細書と領収明細書は必ず和訳をして提出をお願いします。

    申請される方ご自身で和訳するか、第三者への依頼の上、翻訳文をご用意ください。

   〇各月ごと、入院・入院外ごと一枚ずつ必要です。

  • 世帯主の口座番号が分かるもの(海外への送金不可)
  • 調査に係る同意書(受診者が窓口で記入)
  • 受診者のパスポートの原本(治療を受けた当時、日本国外にいたことが分かるもの)

 ※必要に応じて上記以外に資料を求めることもあります。

 ※国保連合会に審査をかける為、申請から支給までを約3か月要します。

診療内容明細書[FormA]、領収明細書[FormB] 各様式

申請期限

海外で治療費を支払った日の翌日から2年間

 ※被保険者が1年以上海外に滞在している場合は申請できません。​

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