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国民健康保険と所得の申告
国保税の申告について記載しています。
国民健康保険の加入者は、所得割の算定のため、所得の申告が必要となります。
申告が必要な方は、申告期限までに申告をしてください。
申告の必要ない人
- 確定申告または市・県民税(住民税)の申告をした人
- 給与所得のみの人で給与支払報告書が会社から市役所に提出されている人
- 公的年金等以外に所得がない場合で、公的年金等支払報告書を市役所に提出されている人
- 上記の人に扶養されている人(申告により、被扶養者となっている人)
申告が必要な人
上記以外の人で国民健康保険税の納税義務者及びその世帯に属する被保険者
※所得税や市・県民税の申告が必要なしといわれた所得額の人でも、国民健康保険の加入者は、申告が必要となります。
申告期限
4月15日まで
(国民健康保険税の賦課期日後(4月1日)に納税義務が発生した場合は、発生した日から15日以内)
注意
所得の申告が遅れると、保険税を追加でご請求させていただく場合があります。
所得金額が軽減措置に該当する方でも、申告をしないと軽減措置を受けられません。