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国民健康保険税の算定

ページID:0003184 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国保税の算定について記載しています。

令和6年度の変更点は以下のとおりです。

1.国民健康保険税率が変更となりました。
2.国民健康保険税の課税限度額が変更となりました。
3.低所得世帯に対する国保税の軽減(5割・2割)の基準額が変更となりました。

令和6年度 国民健康保険税率

令和6年度 国民健康保険税の税率は、次のとおりとなります。

令和6年度 国民健康保険税率
区分 医療保険分 後期高齢者支援分 介護保険分
所得割

6.42%

2.71%

2.28%
均等割 23,600円 10,100円 9,800円
平等割 23,900円 8,900円 7,800円
令和6年度 国民健康保険税 課税限度額
  医療保険分 後期高齢者支援分 介護保険分

課税限度額
(最高税額)

650,000円 240,000円 170,000円

納税義務者と国民健康保険税の内訳について

納税義務者は世帯主です

国民健康保険税は、世帯単位で課税し、世帯主がその納税義務者となります。
世帯主が他の健康保険や後期高齢者医療保険等に加入していても、世帯に国保加入者がいれば、納税義務が発生します。

国民健康保険税の内訳

国民健康保険税の金額は、医療保険分国保税、後期高齢者支援分国保税、介護保険分国保税(40歳から64歳までの人が国保に加入している場合)をそれぞれ算定し、合計したものになります。
また、国民健康保険税は、年度ごと(4月から翌年3月までの12か月間)に計算します。
年度途中に加入・脱退した場合は、月割りでの計算となります。
国民健康保険税は、年齢によって納める内訳が異なります。

国保税の内訳
40歳未満の人

国保税=医療保険分+後期高齢者支援分
(介護保険分の負担はありません。)

40歳から
64歳までの人
(介護保険の
第2号被保険者)

国保税=医療保険分+後期高齢者支援分+介護保険分
(年度の途中で40歳になると、月割りで介護保険分が増額となります。)
(年度の途中で65歳になられる方の介護保険分は、あらかじめ誕生月の前月までの月数分で計算しております。)

65歳から
75歳未満の人
(介護保険の
第1号被保険者)

国保税=医療保険分+後期高齢者支援分
(介護保険分は、介護保険料として国保税とは別に納めます。)
(年度の途中で75歳になられる方の国保税分は、あらかじめ誕生月の前月までの月数分で計算しております。)

40歳から64歳までの介護保険料について

介護保険制度では、40歳以上の人に介護保険料を納めていただくことになっています。そのうち40歳から64歳までの国民健康保険加入者(介護保険の「第2号被保険者」といいます。)の介護保険料は、「医療保険分と後期高齢者支援分の国保税」と合わせて、納めていただくことになっています。

医療保険分国保税の算定方法

医療保険分国保税の年税額=所得割+均等割+平等割(100円未満切り捨て)

医療保険分の算定方法
所得割 (加入世帯の前年の総所得金額等-基礎控除(430,000円)※1)×6.42%
均等割 被保険者数×23,600円
平等割 1世帯につき23,900円

※1 合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が変わります。

後期高齢者支援分国保税の算定方法

後期高齢者支援分国保税の年税額=所得割+均等割+平等割(100円未満切り捨て)

後期高齢者支援分の算定方法
所得割 (加入世帯の前年の総所得金額等-基礎控除(430,000円)※1)×2.71%
均等割 被保険者数×10,100円
平等割 1世帯につき×8,900円

※1 合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が変わります。

介護保険分国保税の算定方法

介護保険分国保税の年税額=所得割+均等割+平等割(100円未満切り捨て)

介護保険分の算定方法
所得割 (第2号被保険者に係る前年の総所得金額等-基礎控除(430,000円)※1)×2.28%
均等割 第2号被保険者数×9,800円
平等割 第2号被保険者の属する世帯1世帯につき7,800円

※40歳から64歳までの人が対象となります
​※1 合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が変わります。

算定にあたっての補足事項

所得割について

  1. 対象は、前年の総所得金額等です。
  2. 基礎控除は、430,000円(※1)です。
  3. 土地・建物等の譲渡所得に対する租税特別措置法による控除は、国保税の算定にも適用されます。(特別控除適用後の金額で算定します。)
  4. 未申告の方については、所得が把握できませんので、申告をしていただいたうえで、後日、税額を更正します。
  5. 転入の方については、前住所地に所得照会をしたうえで税額を更正します。
    ​※1 合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が変わります。

所得の申告が遅れたり、住民税が変更になったとき

所得の申告が遅れた場合、所得をもとに国保税が計算されるため、追加でご請求させていただくことがあります。
修正申告等で住民税が変更になった場合は、国保税も再計算されます。

均等割と平等割の軽減について

国民健康保険税には、低所得世帯の負担を軽減する制度があります。
軽減が適用されるのは、世帯主、国民健康保険の加入者及び特定同一所属者※全員が申告を済ませている世帯に限られます。
未申告者がいる場合は、軽減判定ができませんので、加入者全員の所得の申告をお願いします。
軽減の判定条件および軽減割合については、次のとおりです。

※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、後期高齢者医療の被保険者となった時点の世帯に変更があった場合等には、特定同一世帯所属者ではなくなります。

 

7割軽減

総所得金額等が(430,000円+100,000円×(給与所得者等の数※-1))以下の世帯については、均等割及び平等割の7割分を軽減します。

5割軽減

総所得金額等が(430,000円+被保険者数×295,000円+100,000円×(給与所得者等の数※-1))以下の世帯については、均等割及び平等割の5割分を軽減します。

2割軽減

総所得金額等が(430,000円+被保険者数×545,000円+100,000円×(給与所得者等の数※-1))以下の世帯については、均等割及び平等割の2割分を軽減します。

※給与所得者等の数とは、世帯主、国保被保険者、特定同一世帯所属者のうち給与等の収入金額が55万円を超える者及び年齢65歳未満で公的年金等の収入金額が60万円を超える者、又は年齢65歳以上の者で公的年金等の収入金額が110万円を超える者の数の合計数(太字部分は給与所得者等の数が2以上の場合のみ計算します

子ども(未就学児)の均等割軽減について

子ども(未就学児)の均等割は半額に軽減されます。
すでに低所得世帯に対する国保税の軽減を受けている世帯は、子ども(未就学児)の均等割のみ、軽減後の均等割をさらに半額に軽減されます。

産前産後期間における国民健康保険税の軽減について

国民健康保険の被保険者が出産した場合、国民健康保険税を軽減する制度です。
軽減を受ける際は、申請が必要です。詳しくは「産前産後期間における国民健康保険税の軽減について」を御確認ください。

後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減・減免措置について

低所得者に対する軽減について

均等割と平等割の軽減を受けている世帯で、国保被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、世帯の国保被保険者が減少しても、所得及び国保被保険者数が変わらなければ、今までと同様の軽減措置を受けることができます。
※一定の所得以下の世帯が対象。

平等割の軽減について

国保被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより世帯の国保被保険者が単身となる世帯について、5年間、平等割が5割軽減されます。また、その後3年間は、2.5割軽減されます。
単身世帯となった月から最初の5年を経過する月までの間にある世帯を「特定世帯」、5年を経過した月の翌月から3年を経過する月までの間にある世帯を「特定継続世帯」といいます。

被扶養者であった人の減免(旧被扶養者減免)について(申請が必要です。)

職場等の健康保険(国民健康保険組合は除く)の加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、その方の被扶養者(65歳以上)であった人が国保に加入した場合について、当分の間、所得割が減免されます。
また、均等割及び平等割については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の表のとおり減免されます。

旧被扶養者減免として減免する額
減免対象 右記以外 特定世帯 特定継続世帯

7割・5割軽減世帯

2割軽減世帯

均等割 5割 5割 5割 減免なし

軽減前の3割

平等割※ 5割 減免なし 2.5割 減免なし 軽減前の3割

※平等割は、世帯の国保被保険者が単身となる人に限り、減免されます。

国民健康保険税の計算例

参考:2人世帯(うち、介護保険分該当1人)、所得180万円

1 医療保険分国保税
(1)所得割:(1,800,000円-430,000円(※1))×6.42%=87,954円
(2)均等割:23,600円×2人=47,200円
(3)平等割:23,900円
合計:(1)+(2)+(3)=159,000円(百円未満切捨て)

2 後期高齢者支援分国保税
(1)所得割:(1,800,000円-430,000円(※1))×2.71%=37,127円
(2)均等割:10,100円×2人=20,200円
(3)平等割:8,900円
合計:(1)+(2)+(3)=66,200円(百円未満切捨て)

3 介護保険分国保税
(1)所得割:(1,800,000円-430,000円(※1))×2.28%=31,236円
(2)均等割:9,800円×1人=9,800円
(3)平等割:7,800円
合計:(1)+(2)+(3)=48,800円(百円未満切捨て)

国民健康保険税額(年額):1+2+3=274,000円

※1 合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が変わります。​

※ 1期あたりの金額は、年額を納期の回数(支払い回数)で割って算出しているため、その期の金額が、その月の国保税ということではありません。

(例)1期あたりの金額(年額:274,000円の場合)
納期の回数 1期あたりの金額 端数(初回に加算)
9回 30,400円 400円
7回 39,100円 300円
5回 54,800円 0円
3回 91,300円 100円

※ 1期あたりの金額は、100円未満を切り捨てた金額となり、その端数は、初回の金額に加算します。