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国民健康保険税の減免について

ページID:0032371 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

減免制度は、災害や失業などで国民健康保険税を納付することが困難になった場合、その事情などに基づいて国民健康保険税の全部または一部を減免する制度です。
減免の可否は生活保護基準による収入認定や所有資産、生活状況を総合的に判断し決定します。減免を受ける際は、申請が必要ですので、国保年金係までお問い合わせください。

生活困窮の場合

減免対象世帯

​世帯主または世帯の国保加入者が、死亡、傷病、廃業、失業またはこれらに類する理由により、生活が著しく困難であると認められる世帯で、次の基準のいずれかに該当するもの。
​ただし、世帯主または世帯の国保加入者もしくは生計を一にする親族が、生活費に充てることができる財産を保有していると市長が認める場合は、減免されません。

 
減免の基準 減免割合
(保険税全額の内)

収入月額が生活保護法による保護の基準額以下の世帯

  10分の10   

収入月額が生活保護法による保護の基準額の1.1倍以下の世帯

10分の8

収入月額が生活保護法による保護の基準額の1.2倍以下の世帯

10分の4

申請方法

減免の申請を検討されている人は、国保年金係へお問い合わせください。
申請の際は次の書類を国保年金係にご持参ください。

  • 国民健康保険税減免申請書 [Wordファイル/70KB]
  • 収入状況が分かるもの
    (収入の種類や負債の状況により追加で資料等が必要になる場合があります)
  • 預金通帳等
  • 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

ご注意ください

  • 生活保護の保護基準額の算出において、所定の調査等をさせていただく場合があります。

旧被扶養者の場合

減免対象者

国民健康保険の被保険者の資格を取得した日において年齢が65歳以上の人で、資格を取得した日の前日まで社会保険等の被保険者の被扶養者であった人​

 
減免の基準 減免割合
(保険税全額の内)

所得割額

   10分の10   

均等割額
(注1)

国民健康保険税の(7割・5割・2割)軽減の
​いずれにも該当しない世帯の旧被扶養者
10分の5
国民健康保険税の2割軽減に該当する世帯の
旧被扶養者
10分の3
平等割額
(注1)
(注2)
国民健康保険税の(7割・5割・2割)軽減の
​いずれにも該当しない世帯の旧被扶養者
10分の5
国民健康保険税の2割軽減に該当する世帯の
旧被扶養者
10分の3

(注1)減免する期間は、資格を取得した月分から2年を経過する月分まで
​(注2)世帯の国民健康保険加入者が旧被扶養者のみの場合

申請方法

減免の申請を検討されている人は、国保年金係へお問い合わせください。
申請の際は次の書類を国保年金係にご持参ください。

災害で被災された場合

減免対象世帯

災害により損害を受けた住宅(​世帯主または世帯の国保加入者が居住しているもの)または家財について、その住宅または家財の価格に対し、受けた損害の金額(注3)が占める割合(損害割合)及び前年中の世帯主または世帯の国保加入者の合計所得金額(注4)が、次の基準に該当する世帯

(注3)保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く
(注4)地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額​

 
減免の基準 合計所得金額 減免の割合
(保険税全額の内)

損害割合が10分の3以上10分の5未満

500万円以下 10分の5
500万円を超え
750万円以下
4分の1
750万円を超え
1,000万円以下
8分の1

損害割合が10分の5以上

500万円以下 10分の10
500万円を超え
750万円以下
10分の5
750万円を超え
1,000万円以下
4分の1

申請方法

減免の申請を検討されている人は、国保年金係へお問い合わせください。
申請の際は次の書類を国保年金係にご持参ください。

  • 国民健康保険税減免申請書 [Wordファイル/70KB]
  • 災害により損害を受けた住宅または家財の価格がわかるもの
  • 災害により損害を受けた住宅または家財に受けた損害額がわかるもの
  • 保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額がわかるもの(該当者のみ)
  • 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

農作物に損害が出た場合

減免対象世帯

次の(1)及び(2)に該当する世帯

(1)冷害、凍霜害、干害等により、世帯主または世帯の国保加入者の農業収入が著しく減少した世帯のうち、その損失額の合計額(注5)が、平年における当該農産物の収入額(注6)の10分の3以上
(2)世帯主または世帯の国保加入者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下(注7)で、前年中の農業所得金額(注8)が次のいずれかに該当する世帯

(注5)農作物の減少額から農業保険法によって支払われるべき農作物共済金額を除いた額
(注6)対象世帯における前年中の農業収入に係る過去3年間の平均額
(注7)合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える世帯を除く
(注8)農業所得以外に所得がある場合は合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た金額​

 
合計所得金額 減免の割合
(農業所得に係る所得割額の内)
300万円以下の場合 10分の10
300万円を超え400万円以下の場合 10分の8
400万円を超え550万円以下の場合 10分の6
550万円を超え750万円以下の場合 10分の4
750万円を超える場合 10分の2

申請方法

減免の申請を検討されている人は、国保年金係へお問い合わせください。
申請の際は次の書類を国保年金係にご持参ください。

  • 国民健康保険税減免申請書 [Wordファイル/70KB]
  • 損害が出た年分の農業収入がわかるもの(帳簿など)
  • 過去3年分の農業収入がわかるもの
    (確定申告書や青色決算書または収支内訳書)
  • 損害が出た年分の前年の合計所得金額がわかるもの(確定申告書など)
  • 農業保険法により支払われた農作物共済金額がわかるもの(該当者のみ)
  • 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

その他特別な事情がある場合

減免対象者

刑事施設に入所しているなど、国民健康保険を使用することができない事情がある人

申請方法

減免の申請を検討されている人は、国保年金係へお問い合わせください。
申請の際は次の書類を国保年金係にご持参ください。

  • 国民健康保険税減免申請書 [Wordファイル/70KB]
  • 収監等されていた期間等がわかる書類(対象者のみ)
    (事情の内容により、追加で資料等が必要になる場合があります)
  • 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)