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国民健康保険一部負担金の減免について

ページID:0032525 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

災害や失業等で、医療機関等への支払いが困難な場合、一定の基準に該当すれば一部負担金が減免される場合があります。
減免を受ける際は、申請が必要ですので国保年金係までお問い合わせください。

減免される期間は、減免の申請があった日の属する月を含めて3か月です。

災害で被災された場合

減免対象者及び対象世帯

次の(1)または(2)に該当する場合

​(1)世帯の国保加入者のうち、災害により損害を受けた者で次のいずれかに該当することとなった者

 
減免の基準 減免割合
(保険税全額の内)

死亡した場合

10分の10   

障害者となった場合
​(地方税法第292条第1項第10号の規定による)

10分の9

(2)災害により損害を受けた住宅(世帯主またはその世帯に属する被保険者が居住しているもの)または家財について、その住宅または家財の価格に対し、受けた損害の金額(注1)が占める割合(損害割合)及び前年中の世帯主等の合計所得金額(注2)が、次の基準に該当する世帯

(注1)保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く
(注2)地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額

減免の基準 合計所得金額 減免の割合
(保険税全額の内)

損害割合が10分の3以上10分の5未満

500万円以下 10分の5
500万円を超え
750万円以下
4分の1
750万円を超え
1,000万円以下
8分の1

損害割合が10分の5以上

500万円以下 10分の10
500万円を超え
750万円以下
10分の5
750万円を超え
1,000万円以下
4分の1

申請方法

減免の申請を検討されている人は、国保年金係へお問い合わせください。
申請の際は次の書類を国保年金係にご持参ください。

(2)の減免を申請される人は次の書類もご持参ください。

  • 災害により損害を受けた住宅または家財の価格がわかるもの
  • 災害により損害を受けた住宅または家財に受けた損害額がわかるもの
  • 保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額がわかるもの(該当者のみ)

農作物に損害が出た場合

減免対象世帯

次の(1)及び(2)に該当する世帯

(1)干ばつ、冷害、凍霜害等により、世帯主またはその世帯に属する被保険者の農業収入が著しく減少した世帯のうち、その損失額の合計額(注3)が、平年における当該農産物の収入額(注4)の10分の3以上

(2)世帯主等の前年中の合計所得金額が1,000万円以下(注5)で、前年中の農業所得金額(注6)が次のいずれかに該当する世帯

(注3)農作物の減少額から農業保険法によって支払われるべき農作物共済金額を除く
(注4)対象世帯における前年中の農業収入に係る過去3年間の平均額
(注5)合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える世帯を除く
(注6)農業所得以外に所得がある場合は合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た金額​

 
合計所得金額 減免の割合
(農業所得に係る所得割額の内)
300万円以下の場合 10分の10
300万円を超え400万円以下の場合 10分の8
400万円を超え550万円以下の場合 10分の6
550万円を超え750万円以下の場合 10分の4
750万円を超える場合 10分の2

申請方法

減免の申請を検討されている人は、国保年金係へお問い合わせください。
申請の際は次の書類を国保年金係にご持参ください。

  • 国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予申請書 [Wordファイル/137KB]
  • 損害が出た年分の農業収入がわかるもの(帳簿など)
  • 過去3年分の農業収入がわかるもの
    (確定申告書や青色決算書または収支内訳書)
  • 損害が出た年分の前年の合計所得金額がわかるもの(確定申告書など)
  • 農業保険法により支払われた農作物共済金額がわかるもの(該当者のみ)
  • 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

生活困窮の場合

減免対象世帯

​世帯主または世帯の国保加入者が、事業若しくは業務の休廃止、失業またはこれらに類する事由により、収入が著しく減少した世帯で、次の基準のいずれかに該当するもの。
​ただし、世帯主または世帯の国保加入者もしくは生計を一にする親族が、生活費に充てることができる財産を保有していると市長が認める場合は、減免されません。

 
減免の基準 減免の割合
保険税全額の内
収入月額が生活保護法による保護の基準額以下の世帯 10分の10
収入月額が生活保護法による保護の基準額の1.1倍以下の世帯 10分の8
収入月額が生活保護法による保護の基準額の1.2倍以下の世帯 10分の4

申請方法

減免の申請を検討されている人は、国保年金係へお問い合わせください。
申請の際は以下の書類を国保年金係にご持参ください。

ご注意ください

  • 生活保護の保護基準額の算出において、所定の調査等をさせていただく場合があります。