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特定疾病療養受療証の交付申請について

ページID:0003039 更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

高額な治療を長期間継続して行う必要がある特定疾病は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、1医療機関につき、入院、外来ごとの月額が負担限度額までになります。

対象となる疾病

  • 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  • 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害及び先天性血液凝固第9因子障害
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)

自己負担限度額について

対象となる疾病の医療費の自己負担限度額が1医療機関につき、入院・外来ごとに1万円となります。ただし、70歳未満で「人工透析を実施している慢性腎不全」の人で上位所得者(基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯)については、自己負担限度額が2万円となります。

申請に必要なもの

  • 特定疾病認定申請書(診療を受けている主治医の証明の記載が必要です。)
  • 交付を受ける方の国民健康保険被保険者証
    ※平成28年1月より申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。
  • 申請書
  • 個人番号(マイナンバー)について

※今まで加入していた保険で「特定疾病療養受療証」が交付されていた方が、新たに塩尻市国民健康保険に加入した場合も、改めて塩尻市国民健康保険の「特定疾病受療証」の申請が必要になります。