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国民健康保険の高額療養費・高額介護合算療養費

ページID:0003030 更新日:2024年9月20日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の高額療養費及び高額介護合算療養費について記載しています。

高額療養費

高額療養費の支給

同じ人が同じ月内に、同じ医療機関に支払った自己負担額が、一定の限度額(自己負担限度額)を超えた場合は、その超えた分が申請によりあとから支給されます。高額療養費の支給の対象となる場合は、診療月の3ヶ月ほど後に申請書と申請方法等についてのご案内をお送りします。
(令和5年10月から、高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました。詳しくはこちらをご覧ください。

70歳未満の場合

  • 同じ人が同じ月内に同じ医療機関(外来・入院・歯科は別)に支払った自己負担額が、限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
  • 一つの世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上75歳未満の場合

外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と合算して世帯単位の限度額を適用します。

70歳未満と70歳以上75歳未満が同じ世帯の場合

  • 最初に、70歳以上75歳未満の方の高額療養費の支給額を計算します。
  • 次に、70歳以上75歳未満の方の負担限度額に、70歳未満の方の合算対象額(21,000円以上)を加え、70歳未満の限度額を適用して計算します。

自己負担額の計算方法

70歳未満の方の自己負担限度額

自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額

ア 上位所得者(901万円超)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

イ 上位所得者(600万円超901万円以下)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

ウ 一般(210万円超600万円以下)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
エ 一般(210万円以下) 57,600円

オ 住民税非課税世帯

35,400円

過去12カ月以内に同じ世帯で4回以上の高額療養費があったときの限度額
上位所得者(901万円超)・・・・・・・・・140,100円
上位所得者(600万円超901万円以下)・・・・93,000円
一般世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・44,400円
住民税非課税世帯・・・・・・・・・・・・・・24,600円

70歳~74歳の方の自己負担限度額

自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者(※1) 3 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
2 課税所得380万円以上

167,000円+(医療費-558,000円)×1%

1 課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

一般(※2) 18,000円(8月~翌年7月の年間限度額は144,000円) 57,600円
住民税非課税世帯

低所得者2
(※3)

8,000円 24,600円
住民税非課税世帯

低所得者1
(※4)

8,000円 15,000円

過去12カ月以内に同じ世帯で4回以上の高額療養費があったときの限度額(世帯単位)
現役並み所得者(課税所得690万円以上)・・140,100円
現役並み所得者(課税所得380万円以上)・・・93,000円
現役並み所得者(課税所得145万円以上)・・・44,400円
一般・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44,400円
※1 同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる世帯
※2 住民税課税世帯で、同一世帯にいる70歳以上75歳未満の国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の場合も一般になります。
※3 同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の世帯
※4 同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の世帯で、その世帯の各所得(収入金額から必要経費及び控除額(年金の所得は控除額を80万円として計算した額[令和3年8月以降は、給与所得からさらに10万円を控除した額])を差し引いたときに0円となる世帯

平成30年4月から高額療養費の多数回該当の通算方法が変わりました

平成30年4月の国民健康保険の制度改正により、これまで市区町村をまたいで転居した場合は、高額療養費の該当回数は通算できませんでしたが、4月以降は、同一都道府県内での世帯の継続性が認められる場合には、該当回数が通算できるようになりました。

高額な診療が見込まれるときは

入院や外来の際に、高額な診療が見込まれる場合には、次の方法により医療機関等を受診することにより、窓口でのお支払いを自己負担限度額(食事代や保険がきかない差額ベッド代など除く)までとすることができます。

マイナ保険証による受診

マイナンバーカードを保険証として利用できるマイナ保険証を医療機関等の窓口で提示し、「限度額情報の表示」に同意する方法

マイナ保険証の利用方法等については、こちらのページをご覧ください。

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示による受診

申請により、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得し、医療機関等を受診する際に提示する方法
次の表を参考に、市役所の窓口で交付を受けてください。

窓口負担の限度額適用に必要な手続き
受診者 事前の手続き

病院、薬局などでの
窓口での手続き

  • 70歳未満の方
  • 70~74歳で、住民税課税標準額が145万円以上690万円未満の方
  • 70~74歳で、住民税非課税世帯の方
市役所市民課国保年金係で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請してください。 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口で提示してください。
  • 70~74歳で、課税所得690万円以上の方
  • 70~74歳で、住民税課税標準額が145万円未満の方(住民税非課税世帯の方を除く)
必要ありません。 必要ありません。

本人、世帯主または同一世帯の方が申請する場合にお持ちいただくもの

  1. 被保険者証
  2. 申請する方の本人確認ができる書類
  3. 本人(証の交付対象被保険者)及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類

本人、世帯主または同一世帯以外(代理人)が申請する場合

  1. 委任状
  2. 代理人の本人確認ができる書類
  3. 本人(証の交付対象被保険者)及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類

郵送により申請する場合

次の書類を同封してください。

  1. 申請する方の本人確認ができる書類のコピー
  2. 本人(証の交付対象被保険者)及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類のコピー

入院時の食事代の標準負担

入院中の食事代にかかる費用は、病院等の窓口で、下記の標準負担額を自己負担していただき、残りは国保が負担します。

入院時食事代の負担額(1食当たり)
所得区分 標準負担額
一食当たり
令和6年5月まで 令和6年6月から

一般

460円 490円
指定難病、小児慢性特定疾病の方など 260円 280円
低所得2 90日までの入院 210円 230円
低所得2 90日を超える入院 160円 180円
低所得1(70歳以上の方)

100円

110円

※住民税非課税世帯の方は、申請により「標準負担額減額認定証」を交付します。
この認定証が交付された後、入院日数が90日を超えると、さらに、食事代が減額になります。
該当したときは、認定証と入院日数のわかる領収書をお持ちになり、手続きをしてください。

※低所得2
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税(低所得者I以外)の世帯の方
※低所得1
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得(収入金額)から必要経費及び控除額(年金の所得は控除額を80万円として計算した額[令和3年8月以降は、給与所得からさらに10万円を控除した額])を差し引いたときに0円となる世帯の70歳以上の国保被保険者の方。

高額医療・高額介護合算療養費

医療費と介護サービス費の両方を利用する世帯の負担を軽減するために、それぞれの年間の自己負担額を合算して、一定の限度額を超えたときに、その超えた額があとから支給されます。ただし、食事代や居住費、保険がきかない差額ベッド代などは合算の対象とならないほか、高額療養費や高額介護(予防)サービス費などにより支給される額を除きます。また、70歳未満の方の医療費は、同一医療機関で1か月につき21,000円以上の自己負担額のみ、合算の対象となります。

合算の対象となる期間

自己負担額の対象となる期間は、前年8月1日から7月31日までの1年間(12カ月分)です。

70歳未満の人

70歳未満の世帯の自己負担限度額(年間)
所得区分 国民健康保険+介護保険

上位所得者(901万円超)

212万円
上位所得者(600万円超901万円以下) 141万円
一般(210万円超600万円以下) 67万円
一般(210万円以下) 60万円
住民税非課税世帯 34万円

70歳以上75歳未満の人

自己負担限度額(年間)
所得区分 国民健康保険+介護保険
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

※所得区分の詳細は、このページの上部にあります「高額療養費」の区分をご参照ください。
※限度額を超える額が500円以下の場合は、対象となりません。

申請の方法

該当する世帯の世帯主あてに、毎年12月以降に、申請書と申請方法等についてのご案内をお送りします。ただし、計算期間内に転入した方や職場などの健康保険から国民健康保険に切り替わった方は、自己負担額の計算ができませんので、前住所地の介護保険及び以前に加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受けて申請してください。