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国民健康保険の資格喪失後受診による医療費の返還について

ページID:0003028 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

国民健康保険(国保)の資格を喪失した後に塩尻市国保で受診した場合の医療費の返還について記載しています。

国民健康保険の資格喪失後に国民健康保険証で受診したとき

会社の健康保険へ加入したり、塩尻市外へ転出すると、塩尻市国保の保険証は使用できなくなります。塩尻市国保の資格がなくなったにもかかわらず、国保の保険証を使用して医療機関等を受診した場合は、支払った医療費の一部を塩尻市に返還していただく場合(※)があります。これは、受診時に本来加入していた健康保険が負担すべき医療費を塩尻市国保が負担しているためです。
なお、塩尻市へ返還していただいた医療費は、受診時に加入していた健康保険に「療養費」として請求することができます。
(※)加入されている健康保険によって、返還対象者の委任を受けて塩尻市国保が代理で受領する保険者間調整制度が利用できる場合があります。この場合、塩尻市への返還は不要です。該当となった人には、代理申請に必要な書類をお送りします。

資格喪失後の受診とは?

  • 会社に就職して職場の健康保険の資格を取得した(手続き中も含む)が、会社の保険証の交付が遅れたため、国保の保険証を使ってしまった。
  • 会社の健康保険等に加入したが、塩尻市への国保の資格喪失の手続きが遅れ、その間に国保の保険証を使ってしまった。
  • 会社の健康保険等にさかのぼって加入または扶養の認定を受けたことにより、塩尻市国保の資格をさかのぼって喪失した。
  • 塩尻市外に転出したが、新しい保険証の交付を受ける前に塩尻市国保の保険証を使ってしまった。

返還した医療費を新たに加入した健康保険に療養費として請求するには?

塩尻市に返還した医療費については、診療を受けた日に加入していた健康保険の保険者に、療養費として請求することができます。ただし、受診日の翌日から2年を経過すると、時効により払い戻しを受けられない場合がありますので、ご注意ください。
療養費の請求および申請に必要な書類等については、ご加入の健康保険に直接お問い合わせください。
なお、申請の際、「診療報酬明細書の写し」が必要になる場合があります。この書類については、医療費の返還がこちらで確認でき次第、お送りします。

医療費返還から療養費申請までの流れ

  1. 該当となった人に、塩尻市国保から保険者負担分の医療費の返還請求をします。お手元に届いた納付書にて納付期限までに納付してください。
  2. 納付した際に金融機関等が発行する納付書・納入通知書兼領収証書または振替払込請求書兼受領証を保管してください。
  3. 納付の確認後に、こちらから診療報酬明細書の写し(開封厳禁)を送付します。
  4. 上記2と3の書類を添付のうえ、受診時に加入していた健康保険に療養費の申請をすると支払った額が支給されます。

保険証は正しく使いましょう!

国保を脱退または加入するときは、原則14日以内に届け出を行うとともに、保険証を使う際は、次のことにご注意ください。

  • 医療機関等を受診するときは、毎回保険証を提示してください。
  • 就職や、扶養に入ることで職場の健康保険に加入したり、市外へ転出するなどで保険証が変更になる場合は、その旨を医療機関の窓口にお伝えください。
  • 新しい健康保険の加入手続きをする際は、資格取得見込日を確認し、その日以降は古い保険証は使わないようにしてください。
  • 新たに加入した健康保険の保険証が交付されるまで時間がかかり、手元に正しい資格の保険証がないときにやむを得ず医療機関等を受診する場合は、保険の切り替え手続き中であることを伝えてください。