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国民健康保険の届け出
国民健康保険の届け出について記載しています。
こんなときは14日以内に届け出を
国保へ加入するときや国保から脱退するときは、必ず14日以内に届け出をお願いします。
※本人以外の人が届け出する場合は、印鑑が必要となる場合があります。
こんなとき | 届出に必要なもの | |
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加入するとき |
転入してきたとき | 転入前の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
子どもが生まれたとき | 申請者(ご家族)の身分証明書、母子健康手帳 | |
外国籍の人が加入するとき | 在留カードまたは特別永住者証明書、パスポート | |
脱退するとき |
転出するとき |
資格確認書、資格情報のお知らせ、保険証※ |
職場の健康保険に加入したとき |
国保の資格確認書、資格情報のお知らせ、保険証※ 職場の健康保険に加入した証明書(職場の資格確認書等) |
|
生活保護を受けはじめたとき | 資格確認書、資格情報のお知らせ、保険証※、保護開始決定通知書 | |
国保の被保険者が死亡したとき | 資格確認書、資格情報のお知らせ、保険証※、葬祭費の振込支給を希望する金融機関の通帳 | |
外国籍の人がやめるとき | 資格確認書、資格情報のお知らせ、保険証※ | |
その他 | 住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 資格確認書、資格情報のお知らせ、保険証※ |
資格確認書等をなくしたり、汚して使えなくなったとき | 申請者(ご家族)またはご本人の身分証明書、(汚損の場合は)資格確認書、資格情報のお知らせ、保険証※ | |
修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき | 資格確認書、資格情報のお知らせ、保険証※、在学証明書 |
※有効期限が令和7年7月31日までの間で有効な保険証をお持ちの場合。(保険証の新規発行は、令和6年12月2日に終了しました。)
届け出が遅れないようご注意ください。
加入の届け出が遅れると
国民健康保険税をさかのぼって納めていただくことがあります。
脱退の届け出が遅れると
新たに加入した社会保険料と国民健康保険税を二重に納めることがあります。
医療機関等に受診があった場合、その医療費にかかる国保負担分を返納していただくことがあります。
国民健康保険の脱退後受診による医療費の返還について
こんなときにも届出が必要です。
次のような第三者の行為によってケガや病気をした場合にも、届出が必要です。必ず示談の前に市役所へお届けをいただき、必要な手続きをお願いします。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると医療保険が使えなくなる場合があります。
- 交通事故にあったとき
- 他人の犬にかまれたとき
- 他人の落下物に当たったとき
- 傷害事件に巻き込まれた など
詳しくは、こちらのページをご確認ください。(国民健康保険の加入者が交通事故にあったときは)
個人番号(マイナンバー)を利用した国民健康保険の手続きについて
社会保障・税番号制度では、マイナンバー(個人番号)を利用した情報連携により、行政手続きの利便性、行政事務の効率性、税や社会保障の公平性を確保するため、平成29年11月13日から地方公共団体や医療保険者等との間で情報連携の本格運用が開始されました。
しかし、マイナンバーを利用した国民健康保険業務に関しては、情報連携に時間を要する場合や、一部の情報が連携できないことが確認されています。
そのため、塩尻市の国民健康保険業務に関しては、情報連携の本格運用開始後も、これらの問題が解消されるまでの間は、引き続き、届出に必要な添付書類を提出いただくようご案内しております。