本文
国民健康保険の届け出
国民健康保険の届け出について記載しています。
こんなときは14日以内に届け出を
国保へ加入するときや国保から脱退するときは、必ず14日以内に届け出をお願いします。
※本人以外の人が届け出する場合は、印鑑が必要となる場合があります。
こんなとき | 届出に必要なもの | |
---|---|---|
加入するとき |
長野県外の市区町村から転入してきたとき | 長野県外の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場などの健康保険をやめた証明書 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
子どもが生まれたとき | 申請者(ご家族)の身分を確認できるもの(保険証等) | |
外国籍の人が加入するとき | 在留カードまたは特別永住者証明書、パスポート | |
脱退するとき |
長野県外の市区町村へ転出するとき |
保険証 |
職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の保険証 | |
生活保護を受けはじめたとき | 保険証、保護開始決定通知書 | |
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証、葬祭費の振込支給を希望する金融機関の通帳 | |
外国籍の人がやめるとき | 保険証 | |
その他 | 長野県内の市町村から転入してきたとき | 長野県内の市町村の転出証明書 |
長野県内の市町村へ転出するとき | 保険証 | |
退職者医療制度に該当したとき | 年金証書、保険証 | |
退職者医療制度に該当しなくなったとき | 保険証 | |
住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 保険証 | |
保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき | 申請者(ご家族)またはご本人の身分を確認できるもの(免許証等)、保険証(汚した場合) | |
修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき | 保険証、在学証明書 |
届け出が遅れないようご注意ください。
加入の届け出が遅れると
国民健康保険税をさかのぼって納めていただくことがあります。
脱退の届け出が遅れると
新たに加入した社会保険料と国民健康保険税を二重に納めることがあります。
医療機関等に受診があった場合、その医療費にかかる国保負担分を返納していただくことがあります。
個人番号(マイナンバー)を利用した国民健康保険の手続きについて
平成28年1月から、申請にはマイナンバーの記載が必要になりました。
国民健康保険と後期高齢者医療の申請に個人番号の記載が必要になりました。
社会保障・税番号制度では、マイナンバーを利用した情報連携により、行政手続きの利便性、行政事務の効率性、税や社会保障の公平性を確保するため、平成29年11月13日から地方公共団体や医療保険者等との間で情報連携の本格運用が開始されました。
しかし、マイナンバーを利用した国民健康保険業務に関しては、過去に加入していた被用者保険等(職場で加入する健康保険)の資格喪失及び新たに加入した被用者保険等の資格取得等の情報連携に1か月程度の時間を要する場合や、一部の被用者保険等の情報連携ができないことが確認されています。
そのため、塩尻市の国民健康保険業務に関しては、情報連携の本格運用開始後も、これらの問題が解消されるまでの間は、引き続き、届出に必要な添付書類を提出いただくようご案内しております。