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国民健康保険で受けられる給付について

ページID:0003033 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険で受けられる給付について記載しています。

出産育児一時金

国民健康保険の被保険者が出産(流産や死産を含む)したときは、出産育児一時金が支給されます。ただし、他の健康保険から一時金の支給を受けることができるときは、支給されません。支給対象は、妊娠4月を超える分べん(妊娠85日以上)の場合です。

支給額

  • 妊娠22週以上の出産(産科医療補償制度加入の医療機関等)・・・50万円
  • 妊娠12週~22週未満での出産、または産科医療補償制度未加入の医療機関等での出産・・・48万8千円

 ※多胎分べんの場合の支給額は、50万円または48万8千円×出生児数です。

出産育児一時金の直接支払制度

出産育児一時金を市から医療機関等に支払う「直接支払制度」の利用により、退院時の支払いが出産育児一時金と出産費用の差額分のみのご負担となります。「直接支払制度」を利用する場合は、出産を予定する医療機関に保険証を添えて申請してください。

出産費用が直接払いをした出産育児一時金を下回る場合や直接支払制度を利用しない場合

出産費用が出産育児一時金の支給額(50万円または48万8千円)を下回った場合等で差額の支給を受けるとき、または、直接支払制度を利用しないときは、出産育児一時金の申請をしてください。

申請をする際は、次のものをご用意の上、出産育児一時金支給申請書を提出してください。
※世帯主でない方への出産育児一時金の支給をご希望される場合は、世帯主の署名および押印が必要です。

  • 保険証
  • 口座番号等がわかるもの(預金通帳等)
  • 領収書または請求書
  • 医療機関等と交わした直接支払制度の合意文書
  • 母子健康手帳

※流産や死産の場合は、上記書類に加えて「死産届」の写しの提出をお願いします。

※出産費用を事前にお貸しする制度もあります。(出産育児一時金の8割貸付)

葬祭費

国保の被保険者が亡くなられたときには、葬祭を行う方に50,000円が支給されます。亡くなられた方の保険証、葬祭を行う方の預金通帳をご用意いただき、申請をしてください。

※葬祭を行う方以外の方への葬祭費支給をご希望される場合は、葬祭を行う方の署名及び押印が必要です。

人間ドック・脳ドック補助金

生活習慣病等の早期発見および早期治療により、健康保持の増進を図るため、人間ドック・脳ドックの受診費用の一部を補助しています。受診する医療機関の指定はありません。

R6塩尻市国保人間ドック補助金申請 [PDFファイル/830KB]

対象期間及び期限

人間ドック等を受診した年度内に申請してください。ただし、補助申請は、同じ年度内に1回限りとなります。
人間ドック受診日が3月15日以降の方は、事前に市民課国保年金係へ連絡してください。
連絡のない時は交付を受けられない場合があります。

対象者

塩尻市国民健康保険被保険者で、受診時に満35歳以上の方。

補助額

国保人間ドック補助金額
種別 金額
日帰り 15,000円
1泊2日 20,000円
脳ドック 10,000円

脳ドックは、日帰りまたは1泊2日の受診と併用できます。

申請時の持ち物

健康保険証、領収証(原本)、受診結果表(原本)、振込口座の分かる物、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

申請方法

受診後に、市民課国保年金係の窓口または各支所で申請してください。

注意事項

  • 日帰りドック及び一泊二日ドック補助金申請者は、国保特定健診受診と見なし、申請年度内の受診はできません。
  • がん検診単独(PET検診・胃カメラ・乳がん検診等)は対象外です。

結果の活用について

  • 受診結果は、データベース化し将来の医療費増加を抑制し生活習慣病の重症化の予防や改善のため、以下の保健事業に活用します。

   ・塩尻市の健康に関する各種統計業務
   ・健康づくり計画等施策の策定・実施及び保健指導、補助金申請 等

  • 受診結果表の提出がない場合は、補助金申請ができません。
  • 市の特定健診を同じ年度で重複して受診した場合、費用の返還を求める場合があります。
  • 保健指導の必要な方には、健康づくり課保健師等から連絡をしますので、ご承知おきください。

※ 補助金申請に必要な健診項目(特定健診必須項目)

身長、体重、腹囲、血圧、血中脂質、肝機能、血糖(空腹時血糖またはHbA1c)、尿検査、心電図検査、問診(既往歴、服薬歴、喫煙歴、自覚症状、他覚症状)、医師の判断、判断した医師の氏名

※ 個人情報について

提出していただいた健診結果は、個人情報の保護に関する法律に基づき適正に管理し、健診内容の確認及び必要な保健指導、保健事業の目的範囲内において厳格に取り扱い、他の目的には利用しません。

国民健康保険で受けられる給付についての申請書

こちらの申請書をご利用ください。

各種申請書

 

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