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請願・陳情について記載しています。
市民の皆さんが、市政などについて直接市議会に要望する制度として、請願・陳情があります。
請願は議員の紹介を必要としますが(地方自治法第124条)、陳情は議員の紹介を必要としません。
請願・陳情は、内容により関係する委員会で審査し、請願は本会議で、陳情は委員会において最終的な決定をします。本市議会では、請願者及び陳情者が希望する場合は、委員会等の審査の場において、趣旨説明を行うことができます(塩尻市議会基本条例第7条4)。本会議等で採択したものは、市長や教育委員会などの執行機関に送りその実現に努力をするよう求めます。
※請願書・陳情書については議場出席者、傍聴者、報道に配布いたします。
請願者及び陳情者が希望する場合の趣旨説明の処理方法等について [PDFファイル/75KB]
塩尻市議会
提出された陳情書が次の各号のいずれかに該当するときは、審査を行わずに、議員への参考送付として取り扱うものとする。なお、郵送により提出されたものは受け付けないものとする。
(1)基本的人権を否定する等、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
(2)個人、団体等を誹謗中傷し、その名誉を毀損し、又は信用失墜させるおそれのあるもの
(3)個人の秘密を暴露し、プライバシーを侵害するおそれがあるもの
(4)係属中の訴訟又は捜査中の犯罪事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれがあるもの
(5)私人間で解決すべき内容が含まれているもの
(6)市職員等の身分に関し、懲戒、分限等の処分を求めるもの
(7)市の事務に関係しない内容を願意とするもの(意見書提出を願意とするものは除く)
(8)趣旨、理由等が不明確で判然としないもの
(9)すでに願意が達成されているもの、又は実現の見通しが明らかなもの
(10)採択又は不採択の結論を出した陳情、又は継続審査となっている陳情と同一の趣旨のもので、
その後の状況に特段の変化がないと認められるもの
(11)審議予定の議案と同一趣旨のもの、又は相反する趣旨のもの
(12)その他議会の審査になじまないと議会運営委員会が認めるもの
詳しくは塩尻市議会事務局
電話:0263-52-0706へお問い合わせください。