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「塩尻市議会基本条例」を制定いたしました。
塩尻市議会では、議長の諮問を受けて、平成21年7月から議会改革等研究委員会において、議会基本条例の検討を行い、委員会の答申を受けて、平成22年2月に塩尻市議会基本条例特別委員会を設置し、平成22年12月制定を目標に検討を進めてまいりました。
内容としては、「議員、議会の活動原則」「議員相互の自由な議論」「議会報告会の実施」「議決事件の拡大」などを条例に盛り込んでいます。
具体的には、議会が市長と対等な立場で、市民の声を市政に反映する一方で、議会が執行機関を監視する役割を果たすことを宣言しています。市民に対する議会報告会の開催や議会からの政策立案及び提案を推進するとともに、請願や陳情の委員会審査の際に提出者の意見陳述の場を確保するなど、市民のみなさんが議会の審議に参加する機会の確保についても条例化しています。
特に、議会基本条例特別委員会では、「議員とは・議会とは」「議会と市民の関係」「議会と市長の関係」など議会の基本的なあり方について議員同士の議論を重ね、その後、各委員からの意見を踏まえ、条文作成に至りました。
そして、この塩尻市議会基本条例を平成22年12月定例会に議員提出議案として提出し、平成22年12月22日の市議会本会議において、全会一致により制定いたしました。
本条例は平成23年1月1日に施行いたしました。
※平成25年3月1日一部改正いたしました。
※平成26年10月1日一部改正いたしました。
※平成27年4月30日一部改正いたしました。
条例は次のとおりの構成になっています。