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住宅の耐震化を進めましょう(塩尻市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金)

ページID:0002959 更新日:2023年3月17日更新 印刷ページ表示

住宅の耐震改修、除却及び現地建替えの補助について

昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅で、個人所有及び申請者自ら居住している住宅(長屋、共同住宅及び賃貸住宅を除く)について、耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判断された住宅で、耐震性を向上させるための耐震改修工事、除却工事及び現地建替え工事をする場合、市から補助金が出ます。なお、工事業者については、市で指定いたしませんので、申請者の皆さんがそれぞれ工事の見積、依頼等をしてください。また、工事契約前に補助金交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
※「昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅」とは、次の要件を満たす住宅です。

  1. 増築をしている場合、昭和56年5月31日以前に着工された部分が全体の過半を占めること。
  2. 平成17年6月1日以降に増築または一部改築を行っていないこと。

補助対象工事

耐震改修工事の場合は次の1・2を、除却工事の場合は3を、現地建替え工事の場合は4・5を満たす工事が対象です。

  1. 耐震性能が向上するもの(部材接合部の金物の補強のみは対象となりません)
  2. 工事後の評価が0.7以上となるもの(木造在来工法のみ)、耐震改修促進法の認定を受けられるもの
  3. 住宅すべてを除却するもの(部分的に残すものは対象となりません)
  4. 日本住宅性能表示基準の耐震等級及び耐風等級が2以上となるもの(同等と認められるものを含む)
  5. 省エネ基準に適合するもの

なお、土砂災害特別警戒区域内の現地建替え工事は補助対象外となります。

また、現地建替え工事は令和5年度で終了となります。

補助対象工事に対する補助金額

1.耐震改修工事及び現地建替え工事は、補助対象工事費用の10分の8の額(限度額は100万円、ただし、総合評点が0.7以上1.0未満は60万円)

2.除却工事は、補助対象工事費の10分の5の額(限度額は83万8千円)

※補助対象工事費用は、昭和56年5月31日以前に着工された部分に限ります。

耐震改修工事及び現地建替え工事の補助金額及び負担額

例1:補助対象工事費が、75万円の場合→補助金が60万円、申請者の負担が15万円
例2A:補助対象工事費が、100万円の場合→補助金が80万円、申請者の負担が20万円(総合評点が1.0以上の場合)
例2B:補助対象工事費が、100万円の場合→補助金が60万円、申請者の負担が40万円(総合評点が
0.7以上1.0未満の場合)
例3A:補助対象工事費が、125万円の場合→補助金が100万円、申請者の負担が25万円(総合評点が1.0以上の場合)
例3B:補助対象工事費が、125万円の場合→補助金が60万円、申請者の負担が65万円(総合評点が
0.7以上1.0未満の場合)
例4A:補助対象工事費が、200万円の場合→補助金が100万円、申請者の負担が100万円(総合評点が1.0以上の場合)
例4B:補助対象工事費が、200万円の場合→補助金が60万円、申請者の負担が140万円(総合評点が0.7以上1.0未満の場合)

なお、補助については、所得制限があり、申請者が補助金交付申請を行なう日の属する年の前年度の所得が次に示す金額である必要があります。

  • 給与所得のみの方、収入金額1,442万円以下
  • その他の方、所得金額1,200万円以下

補助金交付申し込みの必要書類

  1. 補助金交付申請書
  2. 昭和56年5月31日以前に建築したことの証明書類で、次のいずれかの写し
    • 固定資産税課税台帳の写しの証明書
    • 家屋の全部事項証明書
    • 確認通知書等
  3. 耐震診断の報告書の写し
  4. 工事見積書の写し(社印等あるもの)
  5. 工事内容の分かる図面(平面図など)
  6. 評点計算書
  7. 案内図(工事場所の分かるもの)
  8. 建物全景および補強箇所ごとの現況写真(カラ-コピ-可、3部)
  9. 所得証明書(前年度分か最新のもの)
  10. 完納証明書
  11. 住民票
  12. 担当建築士等の身分証の写し
  13. 市による建築確認済証の写し(建築確認が必要な場合のみ)
  14. 省エネ基準に適合していることがわかるもの(現地建替え工事のみ)

補助金申請の流れ

  1. 補助金交付申請書及び必要書類を市へ提出
  2. 市で内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書を申請者に通知
  3. 工事契約、工事着手
  4. 市による中間検査
  5. 工事完了後30日以内に、補助金実績報告書を市へ提出。添付書類は、次のとおり
    • 交付決定通知書の写し
    • 工事契約書及び領収書等の写し
    • 施工箇所ごとの施工前・施工中及び完了時の写真
    • 設計書どおり施工されたことを確認する建築士の証明等(建築士の記名捺印があるもの)
    • 断熱材、サッシ、設備機器等の納品書等の写し(現地建替え工事のみ)
  6. 市で内容を審査し、適当と認めたときは、補助金確定通知書を申請者に通知し、補助金を交付
    ※遅くとも3月10日までに実績報告の提出をお願いします。

※固定資産税家屋の減額措置及び所得税の特別控除の対象になるには、耐震補強工事の評価が1.0以上が対象ですので、設計は1.0以上の評価になることが必要になります。また固定資産税の減額申請は、工事完了後3ヶ月以内となりますのでご注意ください。

補助金交付決定の取消

  • 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき
  • 補助金交付の条件、法令またはこの要綱に違反したとき

※工事はご自身で、納得できる業者を選ぶことをお勧めします。
※既存住宅を倉庫やはなれ等で残す場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。

補助制度の変更

  • 2023年度より、除却工事が補助対象工事に加わりました。
  • 2022年度より、現地建替え工事のみ省エネ基準に適合することが加わりますので、ご注意ください。
  • 2019年度より、市による建築確認(建築確認が必要な場合)や中間検査の実施の要件が加わりますので、ご注意ください。なお、交付申請前に工事契約及び工事着手(建替え時の解体工事も含む)しているものは受付出来ませんので、ご注意ください。
  • 2018年度より、補助金額の上限を総合評点が1.0以上になる工事を100万円に変更し、住宅・建築物耐震改修促進事業補助金を活用した住宅の耐震補強工事に併せて実施する、県産木材を活用したリフォーム工事に対する補助制度(上限30万円)を創設しております。
  • 2017年度より、木造在来工法以外の住宅に対する耐震改修等の補助制度を創設しております。

補助金の申請書類等

令和3年度から代理受領制度を創設により、請求書の様式が変更になっております。

代理受領制度について

耐震補強に併せてリフォームする住宅への補助

市の住宅・建築物耐震改修促進事業補助金を活用して住宅を耐震補強する際に、県産木材を活用して住宅をリフォームする場合に、市から補助金が出ます。なお、工事業者については、市で指定いたしませんので、申請者の皆さんがそれぞれ工事の見積、依頼等をしてください。また、住宅・建築物耐震改修促進事業補助金等の他の補助対象経費との重複は出来ませんのでご注意ください。

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