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大規模災害後に土地・建物の状況を判定する制度があります

ページID:0002965 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

ご自宅の建物や敷地が大規模な地震や大雨等により被災した場合、その後に発生する余震等で二次災害に合う危険性があります。人命に関わるような二次災害を防止するため、建物や敷地の危険性を応急的に判定する制度がありますのでご紹介します。
なお、この判定制度は、罹災(りさい)証明(全壊、大規模半壊、半壊の判定)のための調査ではありませんので、ご注意ください。

被災建築物応急危険判定制度

被災建築物応急危険度判定とは

被災建築物応急危険度判定は、大規模な地震により被災した建物を調査し、その後に発生する余震等による建物の倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒等の危険性を判定することにより、人命に関わる二次災害を防止することを目的としています。

被災建築物応急危険度判定士とは

被災建築物応急危険度判定士は、建築士免許を持っている者のうち、都道府県知事が実施する被災建築物応急危険度判定士講習会を受講し、認定を受けた者となります。判定活動の際は、身分を明らかにするため、判定士登録証を携帯し、腕章やヘルメットを着用していますので、ご確認ください。

判定の概要

判定士が2人1組となり、調査票に記載された項目に基づき、目視や計測等で被害状況を調査し、その結果を基に危険度を判定します。その際、目視で危険と思われる建物には立ち入らないで調査することもあります。

被災建築物判定の様子の画像
被災建築物判定の様子

判定結果の表示

判定結果は、「危険」(赤色)・「要注意」(黄色)・「調査済」(緑色)の3種類の判定ステッカ-(A3版)を見えやすい場所に掲示し、居住者・使用者だけでなく、付近を通行する歩行者等に対しても、その建物の危険性について識別できるようにします。特に注記欄には、何が原因で判定結果(危険等)になったか記入してありますので、建物をご利用する場合の参考としてください。また、判定結果についての問い合わせ先も記載されています。

被災建築物判定ステッカ-の画像
被災建築物判定ステッカ-

参考資料

被災宅地危険度判定制度

被災宅地危険度判定とは

被災宅地危険度判定は、大規模な地震や大雨等により、大規模かつ広範囲に被災した宅地を調査し、その後に発生する余震や更なる雨等による擁壁の崩壊や地割れによる土砂災害等の危険性を判定することにより、人命に関わる二次災害を防止することを目的としています。

被災宅地危険度判定士とは

被災宅地危険度判定士は、土木、建築関係の有資格者や行政職員等のうち、都道府県知事が実施する被災宅地危険度判定士講習会を受講し、認定を受けた者となります。判定活動の際は、身分を明らかにするため、判定士登録証を携帯し、腕章やヘルメットを着用していますので、ご確認ください。

判定の概要

判定士が2人1組となり、調査票に記載された項目に基づき、目視や計測等で被害状況を調査し、その結果を基に危険度を判定します。その際、目視で危険と思われる宅地には立ち入らないで調査することもあります。

被災宅地判定の様子の画像
被災宅地判定の様子

判定結果の表示

判定結果は、「危険宅地」(赤白色)・「要注意宅地」(黄白色)・「調査済宅地」(青白色)の3種類の判定ステッカ-(A3版)を見えやすい場所に掲示し、居住者・使用者だけでなく、付近を通行する歩行者等に対しても、その宅地の危険性について識別できるようにします。特に注記欄には、何が原因で判定結果(危険等)になったか記入してありますので、敷地に入られる場合の参考としてください。また、判定結果についての問い合わせ先も記載されています。

被災宅地判定ステッカ-の画像
被災宅地判定ステッカ-

参考資料

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。被災宅地危険度判定連絡協議会<外部リンク>

指定避難所緊急点検活動

指定避難所緊急点検とは

平成20年2月20日に、市と一般社団法人長野県建築士会松筑支部で「災害時の応急危険度判定の協力に関する協定」を締結しました。この協定の一環として、上記の被災建築物応急危険度判定の実施前に、震度5弱以上の地震発生後、おおむね24時間以内を目標に、市有建築物の避難所のうちの一部の避難所について、避難所の安全性の判断材料となる緊急点検を建築士会担当者が自主的に実施します。

判定結果の表示

判定結果は、「使用不可」(薄赤色)・「使用不可」(薄黄色)・「使用可」(薄青色)の3種類の判定ステッカ-(A3版)を見えやすい場所に掲示します。特に注記欄には、何が原因で判定結果(使用不可等)になったか記入してありますので、建物をご利用する場合の参考としてください。また、判定結果についての問い合わせ先も記載されています。
なお、避難所開設の判断は、建築士会担当者が行いませんので、施設管理者または避難所担当職員までお問い合わせください。

指定避難所判定ステッカ-の画像
指定避難所判定ステッカ-

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