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税務関係証明書の一覧
税務関係証明書の一覧を掲載しています。
種類 | 内容 | 手数料 | 本庁舎の窓口 | 支所での発行 | 市民交流センターでの発行 | 備考 | 委任状 |
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納税証明書 | 市・県民税、固定資産税、国民健康保険税、法人市民税、軽自動車税(種別割)の課税額、納税額、未納額 | 1税目につき300円 |
1階10番窓口 |
○ | ○ (注釈1) |
納税の確認は、金融機関等での納付後2週間程度かかる場合もあります。納付直後に証明書が必要な場合は、領収書または記帳された預貯金通帳を持って市役所1階の債権管理課、支所窓口での申請(市民交流センターでの申請はできません)をお願いします。 | 必要 |
軽自動車税(種別割)納税証明書 (継続検査用) |
車検用 | 無料(継続検査用以外は、300円) |
1階10番窓口 |
○ | ○ (注釈2) |
不要 | |
完納証明書 | 市税すべてに未納がない証明 | 300円 |
1階10番窓口 債権管理課 |
○ | × | 必要 | |
市県民税所得課税証明書 | 所得金額、所得控除内容及び課税額 | 300円 |
1階4番窓口 |
○ | ○ (注釈3) |
該当年度の証明書に、前年中の所得等が記載されています。 | 必要 |
営業証明書 |
法人市民税申告法人の名称、所在地 |
300円 |
1階4番窓口 |
○ | × | 社印(原則法務局届出印)押印の場合は不要 | |
固定資産証明書 | 固定資産の地目・面積・評価額等 | 300円 |
1階5番窓口 税務課資産税係 |
○ | × | 各年の1月1日現在の内容です。 | 必要 |
住宅用家屋証明書 | 住宅の登録免許税の軽減申請 | 1,300円 |
1階5番窓口 税務課資産税係 |
× | × | 証明申請書等は、申請者が記入してください。 | 不要 |
地方税法422条の3の通知書 | 土地・家屋の評価額 | 無料 |
1階5番窓口 税務課資産税係 |
× | × | 法務局からの依頼書が必要 | 不要 |
固定資産評価証明書 | 土地・家屋の評価額 | 300円 |
1階5番窓口 税務課資産税係 |
○ | × | 必要 | |
固定資産公課証明書 | 土地・家屋の面積、評価額、固定資産税額、都市計画税額 | 300円 |
1階5番窓口 税務課資産税係 |
○ | × | 土地・家屋・名義人ごとに300円 | 必要 |
地籍図の写し | 法務局でいう公図に当たります。 | 1枚300円 |
1階5番窓口 税務課資産税係 |
× | × | 不要 | |
所有者台帳の閲覧 | 土地の所有者 | 300円 |
1階5番窓口 税務課資産税係 |
× | × | 不要 | |
課税台帳の写し (土地・家屋名寄帳) |
土地家屋の評価額等 |
300円 |
1階5番窓口 税務課資産税係 |
○ | × | 必要 | |
その他の証明書 | 任意様式による上記以外の証明(用途限定があります) | 300円 | 内容によります。 | × | × | 用紙等は申請者がご用意ください。 | 内容によります。 |
市民交流センター(えんぱーく)窓口で申請される際の注意点
注釈1:納税証明書は、法人市民税以外の税目のみ発行可能です。また、最新年度のみ発行可能です(塩尻市で課税している者に限ります)。ただし、市民交流センターでは、本人及び本人と同一世帯の親族以外(代理人)の申請はできません。この場合の同一世帯の親族とは、申請日現在、塩尻市内で同一世帯の親族に限ります(市外転出者は発行できません)。
納税が確認できない場合は、証明書を発行できません。納付後、領収書を持って市役所本庁舎1階債権管理課、支所窓口での申請をお願いします。納付書がない場合は、市役所債権管理課までご連絡ください。
また、現在塩尻市外に在住している本人がご自分の証明を取りに来られる場合、免許証の裏書などで現住所地が確認できる者で、かつ、次の例の場合のみ発行可能です。
(例)塩尻市→A市は発行可。塩尻市→A市→B市の場合は発行不可。
注釈2:軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)のみ、代理人の申請が可能です。
納税が確認できない場合は、証明書を発行できません。納付後、領収書を持って市役所本庁舎1階の債権管理課、支所窓口での申請をお願いします。納付書がない場合は、市役所債権管理課までご連絡ください。
注釈3:市県民税所得課税証明書は、最新年度のみ発行します(塩尻市での課税対象者かつ課税資料がある者に限ります)。ただし、市民交流センターでは、本人及び本人と同一世帯の親族以外(代理人)の申請はできません。この場合の同一世帯の親族とは、申請日現在、塩尻市内で同一世帯の親族に限ります(市外転出者は発行できません)。
また、現在塩尻市外に在住している本人がご自分の証明を取りに来られる場合、免許証の裏書などで現住所地が確認できる者で、かつ、次の例の場合のみ発行可能です。
(例)塩尻市→A市は発行可。塩尻市→A市→B市の場合は発行不可。
証明書のお問い合わせ先
(市役所代表)0263-52-0280
- 所得課税証明書、営業証明書・・・税務課 市民税係
- 固定資産税関係証明書・・・税務課 資産税係
- 納税証明書(車検用を含む)、完納証明書・・・債権管理課