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あなたのブロック塀等は安全ですか(塩尻市ブロック塀等防災対策促進事業補助金)

ページID:0002964 更新日:2022年1月12日更新 印刷ページ表示

大阪府北部を震源とする地震において、倒壊したブロック塀等により、小学生を含む2名の方が亡くなられる大変痛ましい事故が発生しました。このような事故は、過去の地震でも繰り返し発生しており、多くの方が死傷しています。
また、道路に面したブロック塀等が倒壊すると、避難や救急救命、消火活動等に支障が発生します。
このため、市では道路沿いの倒壊するおそれのあるブロック塀等については、撤去する費用の一部を、緊急輸送道路沿いの倒壊するおそれのあるブロック塀等については、撤去し、フェンス等を設置する費用の一部を補助しています。この機会に所有されているブロック塀等の状況を確認してみませんか。

ブロック塀等の安全点検を

ブロック塀等の現行の基準は以下の基準表のようになっていますので、点検表を使って所有されているブロック塀等の安全点検をお願いします。

鉄筋探査機を貸し出します

ブロック塀等の安全点検を行う際に、鉄筋の有無を確認するための鉄筋探査機を無料で貸し出しています。

  • 対象:市内にあるブロック塀等の安全点検を目的とするもの
  • 貸出期間:2日間(必要と認められる範囲で延長可)

※事前に電話で機器の有無をご確認ください。貸出中の場合は予約扱いとさせていただきます。

補助制度の対象となる道路や塀の状態

交付申請前に工事契約及び工事着手しているものは受付出来ませんので、ご注意ください。

対象となる道路や緊急輸送道路はどの道路か

対象となる道路は、国道、県道、市道および建築基準法第42条の規定に基づく道路となります。また、緊急輸送道路とは、長野県地域防災計画で指定されている震災対策緊急輸送路であり、塩尻市内では下記の道路が該当しています。

  1. 長野自動車道
  2. 国道19号
  3. 国道20号
  4. 国道153号
  5. 国道361号
  6. 主要地方道松本空港塩尻北インタ-線(塩尻北インタ-チェンジから松本市境まで)

対象となるブロック塀等はどのようなものか

対象となるブロック塀等は、地震により倒壊又は転倒するおそれのあるコンクリ-トブロック造、石造、れんが造その他の組積造の塀で、その部分の高さが70センチメ-トルを超えるもの又は道路面からの高さが1メートルを超えるものとなります。また、倒壊または転倒するおそれのあるものとは、傾いていたり、ひびが入っていたり、鉄筋が入っていないものとなります。

道路沿いにあるブロック塀等の撤去への補助

道路沿いにある、倒壊または転倒するおそれのあるブロック塀等を撤去する場合、市から補助が出ます。撤去工事をする業者については、市で指定いたしませんので、申請者の皆さんがそれぞれ工事の見積、依頼等をしてください。また、工事契約前に補助金の交付申請をする必要があります。なお、前面道路の幅員が4メ-トル未満の建築基準法第42条第2項の規定に基づく道路で、ブロック塀等が道路の中心線から2メートル(反対側に水路やがけがある場合は、反対側の道路境界から4メ-トル)以内にある場合は、基礎まで撤去し、新しい工作物等を、前面道路の中心線から2メ-トル(反対側に水路やがけがある場合は、反対側の道路境界から4メ-トル)後退して築造してください。

撤去工事に対する補助金額

撤去工事費用(見積金額)、または、撤去する塀の長さに1万円を掛けた金額の少ない方の2分の1の額で、上限10万円となります。なお、基礎まで撤去する場合は、1万円が1万4千円になり、上限額も14万円になります。
※基礎の撤去は、地中にある基礎を全て撤去する必要がありますのでご注意ください。

補助金申し込みの必要書類

  1. 補助金交付申請書
  2. 案内図(工事場所が分かるもの)
  3. 撤去工事見積書(社印等のあるもの)
  4. 施工前の写真
  5. 完納証明書
  6. 現況配置図(撤去するブロック塀等の長さや高さ、配置、道路幅員が分かるもの)
  7. 土地の所有者が分かる書類(どれかひとつ)
    • 土地の全部事項証明書
    • 土地の固定資産税課税台帳の写しの証明書
  8. 道路後退用地事前協議書(建築基準法第42条第2項道路沿いの場合)

補助金申請の流れ

  1. 補助金交付申請書及び必要書類を市へ提出
  2. 市で内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書を申請者に通知
  3. 工事着手
  4. 工事完了後30日以内に、補助金実績報告書を市へ提出。添付書類は次のとおり
    • 交付決定通知書の写し
    • 工事契約書及び領収証の写し
    • 施工中及び完了時の写真
  5. 市で内容を審査し、適当と認めたときは、補助金確定通知書を申請者に通知し、補助金を交付
    ※遅くとも3月10日までに実績報告の提出をお願いします。

避難路沿いにあるブロック塀等の撤去への補助

2019年度より、県道及び市地域防災計画で指定されている指定避難所のある敷地の外縁から半径200メートル以内にある市道を、避難路として取り扱い、避難路沿いの倒壊または転倒するおそれのあるブロック塀等の撤去を促進します。撤去工事をする業者については、市で指定いたしませんので、申請者の皆さんがそれぞれ工事の見積、依頼等をしてください。また、工事契約前に補助金の交付申請をする必要があります。なお、前面道路の幅員が4メ-トル未満の建築基準法第42条第2項の規定に基づく道路で、ブロック塀等が道路の中心線から2メートル(反対側に水路やがけがある場合は、反対側の道路境界から4メ-トル)以内にある場合は、基礎まで撤去し、新しい工作物等は、前面道路の中心線から2メ-トル(反対側に水路やがけがある場合は、反対側の道路境界から4メ-トル)後退して築造してください。

撤去工事に対する補助金額

撤去工事費用(見積金額)、または、撤去する塀の長さに1万円を掛けた金額の少ない方の3分の2の額で、上限10万円となります。なお、基礎まで撤去する場合は、1万円が1万4千円になり、上限額も14万円になります。
※基礎の撤去は、地中にある基礎を全て撤去する必要がありますのでご注意ください。

補助金申し込みの必要書類

  1. 補助金交付申請書
  2. 案内図(工事場所や指定避難所、県道が分かるもの)
  3. 撤去工事見積書(社印等のあるもの)
  4. 施工前の写真
  5. 完納証明書
  6. 現況配置図(撤去するブロック塀等の長さや高さ、配置、道路幅員が分かるもの)
  7. 土地の所有者が分かる書類(どれかひとつ)
    • 土地の全部事項証明書
    • 土地の固定資産税課税台帳の写しの証明書
  8. 道路後退用地事前協議書(建築基準法第42条第2項道路沿いの場合)

補助金申請の流れ

  1. 補助金交付申請書及び必要書類を市へ提出
  2. 市で内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書を申請者に通知
  3. 工事着手
  4. 工事完了後30日以内に、補助金実績報告書を市へ提出。添付書類は次のとおり
    • 交付決定通知書の写し
    • 工事契約書及び領収証の写し
    • 施工中及び完了時の写真
  5. 市で内容を審査し、適当と認めたときは、補助金確定通知書を申請者に通知し、補助金を交付
    ※遅くとも3月10日までに実績報告の提出をお願いします。

緊急輸送道路沿いにあるブロック塀等の改善への補助

緊急輸送道路沿いにある、倒壊又は転倒するおそれのあるブロック塀等を撤去し、新たに安全な工作物等(生け垣、フェンス、板塀等軽量な塀等)に改善する場合、市から補助が出ます。改善工事をする業者については、市で指定いたしませんので、申請者の皆さんがぞれぞれ工事の見積もり、依頼等をしてください。また、工事契約前に補助金の交付申請をする必要があります。

改善工事に対する補助金額

改善工事費用(見積金額)、または、撤去する塀の長さに2万6千円を掛けた金額の少ない方の3分の2の額で、上限20万円となります。

補助金申し込みの必要書類

  1. 補助金交付申請書
  2. 案内図(工事場所が分かるもの)
  3. 改善工事見積書(社印等のあるもの)
  4. 施工前の写真
  5. 完納証明書
  6. 現況配置図(撤去するブロック塀等の長さや配置が分かるもの)
  7. 計画配置図(新たに築造する工作物等の長さや配置が分かるもの)
  8. 断面図(築造する工作物等の概要がわかるもの)
  9. 土地の所有者が分かる書類
    • 土地の全部事項証明書
    • 土地の固定資産税課税台帳の写しの証明書

補助金申請の流れ

  1. 補助金交付申請書及び必要書類を市へ提出
  2. 市で内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書を申請者に通知
  3. 工事着手
  4. 工事完了後30日以内に、補助金実績報告書を市へ提出。添付書類は次のとおり
    • 交付決定通知書の写し
    • 工事契約書及び領収証の写し
    • 施工中及び完了時の写真
  5. 市で内容を審査し、適当と認めたときは、補助金確定通知書を申請者に通知し、補助金を交付
    ※遅くとも3月10日までに実績報告の提出をお願いします。

補助金の交付決定の取消

  • 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき
  • 補助金交付の条件、法令又はこの要綱に違反したとき

※工事はご自身で、納得できる業者を選ぶことをお勧めします。

補助金の申請書類等

令和3年度から代理受領制度の創設により、請求書の様式が変更になっています。

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