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指定管理者のモニタリングについて
指定管理者のモニタリングとは
モニタリングとは、指定管理者による公の施設の管理運営が、条例や協定書等に従い適切かつ確実なサービスの提供となっているかを確認する手段です。
市は、施設の設置目的を達成するために、指定管理者との間で締結した協定書や仕様書等を遵守し、施設の管理運営が適正に行われているかを確認し、公の施設としてサービスの向上と経費の縮減、安定した施設経営を図るためにモニタリングを実施しています。
塩尻市におけるモニタリング
塩尻市では、指定管理者制度運用ガイドラインに基づき「指定管理者総合モニタリング評価表」を用いて、指定管理業務に対する指定管理者の自己評価、施設担当課の評価を行い、指定管理者が安定的・継続的にサービスを提供できる状況にあるか確認しています。
モニタリングの結果、課題や改善すべき事項を確認した場合は、指定管理者に対して必要な指示等を行うことにより、施設の適正な管理の確保に努めます。
外部モニタリング
指定管理者による公の施設の管理運営について、客観的な評価・検証を行うため、令和元年度のモニタリングから塩尻市公の施設指定管理者選定審査・評価委員会において外部モニタリングを実施しています。
外部モニタリングの対象施設は、利用料収入などの収益事業を有する施設とし、指定管理期間の中間年に外部モニタリングを実施します。(例えば、指定管理期間が5年間の場合は、3年目に2年目の管理運営について評価します。)
「指定管理者総合モニタリング評価表」を用いた評価結果を踏まえ、施設の利用目標に対する進捗や今後の改善案等の評価を行い、その結果を次年度以降の管理運営に反映させることで、施設の適正な管理の確保に努めます。
指定管理者のモニタリング評価結果
指定管理者制度を導入している施設のモニタリング結果は次のとおりです。
概ねサービスの向上と経費縮減が図られています。
今後も市と指定管理者が協働して、更なるサービスの向上と経費削減に努めます。