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引っ越しをした場合の投票について

ページID:0051356 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が作成し、管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。この名簿を選挙人名簿といいます。

選挙人名簿に登録されるためには

選挙人名簿の登録は、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作成されてから引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人について行われます。

選挙人名簿への登録は毎年3・6・9・12月に行われる定時登録と、選挙時における選挙時登録があります。

引っ越してから3か月経過する前に選挙がある場合

国政選挙の場合(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)

引っ越し後3か月経過しないと新住所地(転出先)の選挙人名簿に登録がされないため、新住所地の市区町村では投票ができません。旧住所地(転出前)の市区町村で投票することができます。(国外転出の場合は除く)

都道府県選挙の場合(都道府県知事選挙及び都道府県議会議員選挙)

新住所地(転出先)が同一都道府県内の市区町村である場合は、引き続き同一都道府県内に住所を有することを確認したうえで、選挙人名簿の登録のある旧住所地で投票することができます。投票の際、引き続き同一都道府県内に住所を有する旨の証明書を提示いただくか投票管理者等に確認を求める必要があります。

なお、異なる都道府県へ転出された場合は、投票が出来ません。

市区町村選挙の場合(市区町村選挙及び市区町村議会議員選挙)

新住所地(転居先)が同一市区町村内である場合は、引き続き同一市区町村の選挙人名簿に登録があるため、住所を有する市区町村で投票することができます。

なお、異なる市区町村へ転出された場合は、投票できません。

住民票の異動届は必ず出しましょう

他の市区町村へ転出された場合、住民票の転出日(実際に転出した日)から4か月を経過後に、旧住所地の選挙人名簿から抹消されます。住所移転後、転入先の市区町村へ転入届を提出しないと、転入先の市区町村での選挙人名簿には登録されません。

住所移転の際は必ず当該市区町村へ住民票の異動届を提出してください。

※住民基本台帳法において、住民は、正確な住所変更の届出が義務付けられており、また、正当な理由なく当該届出をしない者は、5万円以下の過料に処することとされています。

塩尻市へ転入された方へ

住民票の手続きQ&A<外部リンク>

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