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転入届を提出する

ページID:0002909 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

他市区町村または国外から塩尻市内へ転入したときは、住み始めた日から14日以内に転入の手続きをしてください。
住み始める前に手続きはできませんので、ご注意ください。
転入届に関連した市役所内での手続きに関しては、転入時の手続き一覧をご覧ください。

手続きについて

 

受付窓口

 

・市役所市民課

・広丘支所

・楢川支所

手続きの内容により、対応可能な窓口が異なりますので一覧でご確認ください。

 

市民課

広丘支所

楢川支所

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード

お持ちの方

暗証番号がわかる方

×

暗証番号が分からない方

×

お持ちでない方

日本人の方

外国人の方

×

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分
土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日までの期間は休業します

届出人

  • 転入者本人または(転入先の)世帯員
  • 転入者本人がすべての必要な事項を記入した委任状をお持ちの方

持ち物

住民異動届はこちら
ダウンロードまたは市役所市民課、広丘支所、楢川支所で受け取れます。

他市町村からの転入の場合

  • 転出証明書(前住所地の市区町村が発行したもの)
  • 窓口に来る方の本人確認書類(詳細
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
  • 世帯主との続柄を証する文書および訳文(外国人住民の方)

国外からの転入の場合

  • 転入する方全員のパスポート
  • 窓口に来る方の本人確認書類(詳細
  • 戸籍謄本および戸籍の附票(日本国籍の方)
  • マイナンバーカード(お手元のカードは窓口で回収し、新しいカードのご案内をします)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
  • 世帯主との続柄を証する文書および訳文(外国人住民の方)
  • 国民年金手帳(該当する方)

※戸籍謄本および戸籍の附票については、転入する方のみが記載された戸籍抄本、附票抄本でも可。なお、本籍が塩尻市である場合は必要ありません。

代理人が手続きする場合

代理人に手続きを委任する場合の委任状(住民票関係)はこちらからダウンロードできます。
委任状は(1)本人欄、(2)代理人欄、および一番下の(3)「○○○○○」さんの住民異動の欄(『転入』を選択)を本人が記入する必要があります。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方

  • 「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」をお持ちの方で、前住所地で「特例による転出」の手続きをされた方は、転出証明書が発行されませんので、必ずどちらかのカードをお持ちください。
  • 「マイナンバーカード」を利用してオンラインによる転出の手続きをされた方も転出証明書が発行されません。必ずマイナンバーカードをお持ちください。
  • 転入手続き終了後、カードの継続利用(データ更新)及び券面へ新住所の記載を行います。継続利用の際は、暗証番号の入力をお願いしています。