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選挙制度には、選挙期日(投票日)に投票に行けない、仕事や旅行などで塩尻市以外の場所に出かけているなどさまざまな状況を考慮した投票方法があります。
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、仕事や旅行・レジャー・冠婚葬祭等の用務があるなど一定の理由に該当する場合は、選挙期日の前であっても期日前投票を行うことができます。
投票場所 | 塩尻総合文化センター、塩尻市北部交流センター(広丘支所)、吉田支所、楢川支所 |
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期間 | 公示または告示の日の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで 支所においては選挙期日(投票日)の4日前から前日まで |
時間 | 午前8時30分~午後8時(支所は午前8時30分~午後7時) |
備考1:期日前投票の際にも、投票所入場券をお持ちください。
備考2:入場券に宣誓書を印刷してありますので、事前に必要事項を記入してお持ちいただくことでスムーズに投票できます。
備考3:期日前投票をする時点で18歳になっていない方は、例外的に内封筒と外封筒を使用した不在者投票となります。
選挙期間中、仕事や旅行などで、塩尻市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
転居や旅行・出張等で塩尻市で投票できない場合、投票用紙等を塩尻市選挙管理委員会に請求し、交付された投票用紙等を持って、滞在先等の選挙管理委員会で投票する方法です。郵送での対応となり、日数がかかりますので、早めに請求をしてください。
滞在先での不在者投票を行う方法 [PDFファイル/153KB]
選挙期日(投票日)に、病気や事故等のために長野県選挙管理委員会から指定された病院・老人ホーム等に入院(入所)中の方が、その施設内で投票する方法です。施設(長)に対して投票用紙等の請求(依頼)をしてください。
身体に重度の障害をお持ちの方が、投票用紙等を塩尻市選挙管理委員会に請求し、交付された投票用紙に自宅等で記載し、これを郵便で選挙管理委員会に送付し投票する方法です。予め、選挙管理委員会に登録が必要です。
両下肢・体幹・移動機能の障害 | 1級か2級 |
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心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 | 1級か3級 |
免疫の障害 | 1級から3級 |
肝臓機能の障害 | 1級から3級 |
備考1:複数の障害をお持ちでも、それぞれの障害で上記の程度に該当しないと郵便による投票対象者にはなりません。
両下肢・体幹の障害 | 特別項症から第2項症 |
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心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 |
特別項症から第3項症 |
肝臓機能の障害 | 特別項症から第3項症 |
備考1:複数の障害をお持ちでも、それぞれの障害で上記の程度に該当しないと郵便による投票対象者にはなりません。
要介護状態区分 | 要介護5 |
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郵便投票証明書の交付を受け、自ら投票の記載をすることができないと定められた次のような障害がある方は、本人に代わり予め選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する者に限る)に、投票に関する記載をさせることができます。
上肢・視覚の障害 | 1級 |
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上肢・視覚の障害 | 特別項症から第2項症 |
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申請手続き、詳細は塩尻市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。