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選挙人名簿の閲覧制度

ページID:0002258 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

 選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次の場合に限り閲覧をすることができます。

  1. 選挙人名簿への登録有無の確認を目的とした閲覧をする場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

選挙人名簿閲覧の申出

 閲覧の事由別に、次のとおり申請書及び添付書類の提出が必要となります。閲覧の申出(申請書の提出)は、閲覧しようとする日の3日前までに行ってください。
 また閲覧時には、本人確認のため、公的機関が発行する閲覧者の写真が貼り付けてある身分を証明する書類を提示してください。
 なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日後5日にあたる日までの間は、閲覧ができません。

1 選挙人名簿への登録有無の確認を目的とした閲覧をする場合

閲覧の申出ができる人

選挙人

閲覧できる人

閲覧の申出をした選挙人

提出する申請書

添付書類

なし

2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合

公職にある者及びその候補者が閲覧する場合

閲覧の申出ができる人

公職にある者及びその候補者

閲覧できる人

閲覧の申出をした公職の候補者等またはこの公職の候補者等が指定する者

提出する申請書
添付書類

公職になろうとする者である場合はそれを示す書類

政党その他の政治団体が閲覧する場合

閲覧の申出ができる人

政党その他の政治団体

閲覧できる人

閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員または構成員で、この政党その他の政治団体が指定する者

提出する申請書
添付書類
  • 政治団体設立届出書の写し
  • 活動実績を示す資料

3 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

国または地方公共団体の機関が閲覧する場合

閲覧の申出ができる人

国または地方公共団体の機関

閲覧できる人

閲覧の申出をした機関の職員で、申出をした者が指定する者

提出する申請書
添付書類
  • 調査研究の概要や実施体制の資料

法人が閲覧する場合

閲覧の申出ができる人

閲覧の申出をした法人の役職員または構成員で、この法人が指定する者

提出する申請書
添付書類
  • 調査研究の概要や実施体制の資料
  • 法人登記の写し(申出者が国等の機関、大学または報道機関等から受託を受けた者である場合を除く)
  • 申出者が国等の機関、大学または報道機関等から受託を受けた者である場合はそれを証明する書類

個人が閲覧する場合

閲覧の申出ができる人

個人

閲覧できる人

閲覧の申出をした個人またはその指定する者

提出する申請書
添付書類
  • 調査研究の概要や実施体制の資料
  • 申出者が国等の機関、大学または報道機関等から受託を受けた者である場合はそれを証明する書類

閲覧にあたっての注意事項

  • 閲覧に来られる前に必ず選挙管理委員会にご連絡いただき、閲覧が可能かどうか確認のうえ、お越しください(閲覧場所の確保等の準備が必要となるため)。
  • 閲覧は、選挙管理委員会の執務室または指定した場所において、執務時間内に行ってください。
  • 閲覧は、読み取りまたは筆記のみで行ってください。選挙人名簿の複写・撮影等は禁止します。
  • 閲覧方法が筆記の場合は、その筆記したものの写しを選挙管理委員会に提出してください。
  • 調査研究のための閲覧において調査活動が終了した場合、選挙管理委員会にその調査結果および成果品等を報告してください。
  • 調査活動の終了した閲覧資料は、確実な方法で早くに廃棄してください。
  • 選挙管理委員会は、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申請者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表することになっています。

※偽りその他の不正手段により閲覧した場合や、閲覧事項を利用目的外に利用した場合は、最高30万円の過料に処せられます、また選挙管理委員会の命令に従わなかった場合は、最高6か月の懲役または最高30万円の罰金に処されます。

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