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投票所や期日前投票所への移動が困難な有権者で、一定の要件を満たす人は、次の制度が利用できる場合があります。
詳しくは、ご利用のケアマネージャーや相談支援事業所、または下記の担当課にご相談ください。
指定居宅介護サービスの一環で、ヘルパーが車両への乗降介助や通院先、官公庁(投票所等)での移動や受診等の介助サービスを行います。
提供者 | 指定居宅介護事業所 |
対象者 | 障がい者等であって市が必要と認めた人 |
自己負担等 | 所得に応じた負担、交通費等 |
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ヘルパー等が社会参加等(投票所等)のための移動時の介助を行います。
※公共交通機関を利用する場合や車両を利用する場合など、移動方法が異なります。
提供者 | 市に登録した事業所 |
対象者 | 障がい者等であって市が外出時に移動の支援が必要と認めた人 |
自己負担等 | 交通費等 |
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担当 福祉課 電話0263-52-0280