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投票所への移動に利用できる福祉サービス

ページID:0002296 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

投票所や期日前投票所への移動が困難な有権者で、一定の要件を満たす人は、次の制度が利用できる場合があります。
詳しくは、ご利用のケアマネージャーや相談支援事業所、または下記の担当課にご相談ください。

障がい者福祉サービス

自立支援給付(通院等乗降介助、通院等介助)

指定居宅介護サービスの一環で、ヘルパーが車両への乗降介助や通院先、官公庁(投票所等)での移動や受診等の介助サービスを行います。

自立支援給付
提供者 指定居宅介護事業所
対象者 障がい者等であって市が必要と認めた人
自己負担等 所得に応じた負担、交通費等

地域生活支援事業(移動支援)

ヘルパー等が社会参加等(投票所等)のための移動時の介助を行います。
※公共交通機関を利用する場合や車両を利用する場合など、移動方法が異なります。

地域生活支援事業
提供者 市に登録した事業所
対象者 障がい者等であって市が外出時に移動の支援が必要と認めた人
自己負担等 交通費等

担当 福祉課 電話0263-52-0280