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投票所や期日前投票所への移動が困難な有権者で、一定の要件を満たす人は、次の制度が利用できる場合があります。
詳しくは、ご利用のケアマネージャーや相談支援事業所、または下記の担当課にご相談ください。
No | 事業名 | 事業の概要 | HPリンク |
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1 | 自立支援給付(通院等乗降介助・通院等介助) |
居宅介護サービスの一環で、ヘルパーが車両への乗降介助や通院先、官公庁(投票所等)での移動や受診等の介助サービスを行います。 対象者 障がい者等であって市が必要と認めた者 自己負担等 所得に応じた負担額、交通費 |
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2 |
移動支援事業 |
在宅の障がい児・者の外出を支援するため、ヘルパー等が社会参加等(投票等)のための移動時の介助を行います。 対象者 障がい者等であって市が外出時に移動の支援が必要と認めた者 自己負担 交通費 |
塩尻市障がい者福祉制度のしおり(5、移動支援)/長野県塩尻市公式ホームページ |
3 | タクシー利用料金助成事業 |
障がい者等の外出を支援するため、対象者へ市内タクシー事業者で利用できるタクシー助成券を交付します。(自動車税、軽自動車税の減免を受けていない世帯に限ります。) 対象者 身体障がい者手帳1・2級等をお持ちの方、療育手帳をお持ちの方、精神障害保健福祉手帳をお持ちの方 など 内容 (1)通常タクシーに利用できる500円分の助成券を年間最大30枚交付 (2)寝台タクシーの利用において、1回あたりの乗車運賃の半額(上限8,000円)を年間最大24回まで償還払いにより支給します。(支給には寝台タクシー利用前の事前申請が必要です。) 利用範囲 美勢タクシー(株)、アルピコタクシー(株)塩尻事業所、平成交通(有) ※対象者の要件、申請方法等の詳細については右側HPリンクをご確認いただくか福祉支援課障がい福祉係までお問い合わせください。 |
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4 | タクシー運賃の割引 |
障害者手帳をお持ちの方は、タクシー運賃の割引があります。ただし、迎車回送料金、高速料金、駐車料金は対象外です。 対象者 療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(一部事業者のみ)をお持ちの方 適用範囲及び割引率 長野県内、1割 利用方法 乗車時に、運転手に手帳を必ず提示するとともに、適用になるか確認のうえ乗車してください。 |
問合せ先:福祉支援課障がい福祉係 (Tel)0263-52-0280 内線2115、2116
No | 事業名 | 事業の概要 | HPリンク |
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1 | 高齢者世帯タクシー利用助成事業 |
自動車等の交通手段を持たない高齢者世帯かつ住民税非課税世帯の世帯員に対して、病院や施設への通院・通所、官公庁(投票所等)への移動、買い物などに利用できるタクシー利用助成券を交付します。 対象者 次の要件の(1)または(2)を満たす方 (1)75歳以上で構成され、自動車等の交通手段を持たない住民税非課税世帯の世帯員 (2)70歳以上で構成され、自動車等の交通手段を持たない住民税非課税世帯において、要介護認定により要介護1以上と認定されている世帯員 内容 普通車タクシーに利用できる500円分の助成券を年間最大30枚交付 申請方法等については地域共生推進課までお問い合わせください。 |
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2 | 寝台タクシーの利用料金の助成 |
車椅子または寝たまま乗車できるタクシー(寝台タクシー)を利用する場合、助成を受けることができます。(発着地のどちらかが自宅である必要があります。施設⇔病院への通院や転院にはご利用いただけません。) ※助成を受ける場合は、あらかじめ登録が必要となります。 対象者 在宅で介護を受けている要介護認定3,4,5の方 助成の上限 片道料金の半額(8,000円を限度とする)までを助成。ただし、年間最大24回まで。 ※あらかじめ利用者登録の申請が必要です。申請日により最大回数がかわります。 申請方法等については地域共生推進課までお問い合わせください。 |
問い合わせ先:地域共生推進課高齢支援係 (Tel)0263-52-0280 内線2127