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高齢者の生活支援サービス
高齢者の生活支援サービスについて掲載しています。
お申し込みは、地域共生推進課または介護保険課へ
担当課はまとめて記載していますので、ご確認ください。
※以下の各サービスを利用するには、事前に申請書を提出していただく必要があります。
緊急通報体制整備事業
急病や災害等の緊急時に、迅速かつ適切に通報できる装置のレンタル料を補助をします。
※詳細は「緊急通報装置レンタル料を補助します」をご覧ください。
対象者 |
市民税非課税世帯で次のいずれかに該当する者 (1) 65歳以上の独り暮らし高齢者 |
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機器 | 事業者からレンタル |
補助額 |
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地域共生推進課高齢支援係 |
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高齢者世帯タクシー利用料金助成事業
1 タクシー利用料金助成券の支給
下記の対象に該当する高齢者世帯の世帯員に対して、病院への通院や福祉施設等への通所、買い物などに利用できるタクシー利用料金助成券を交付します。
対象者 |
自動車等の交通手段を持たない高齢者世帯かつ市民税非課税世帯で次のいずれかに該当する者 (1) 75歳以上で構成される世帯の世帯員 |
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助成券 |
普通車タクシーに利用できる500円券を年間最大30枚交付 |
申請書 | |
申請書(記入例) | 記入例 [PDFファイル/202KB] |
※楢川地区の方は利用することができませんので、楢川地区の有償輸送サービスをご利用ください。
2 寝台タクシー利用料金の助成(事前登録・償還払い制)
自宅と医療機関等の間の送迎に、車椅子または寝たまま乗車できるタクシーを利用する場合、助成を受けることができます。
(助成を受ける場合、あらかじめ登録が必要となります)
※発着地のどちらかが自宅である必要があります。(施設⇔病院への通院や転院にはご利用いただけません。)
対象者 | 在宅で介護を受けている要介護認定3、4、5の方 |
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助成の上限 |
片道料金の半額(8,000円を限度とする)までを助成。ただし、年間最大24回まで。 |
申請書 | |
申請書(記入例) | 記入例 [PDFファイル/117KB] |
※楢川地区の方は利用することができませんので、楢川地区の有償輸送サービスをご利用ください。
※「1 タクシー利用料金助成券の支給」と「2 寝台タクシー利用料金の助成」は併用できません。
地域共生推進課高齢支援係 |
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配食見守りサービス
栄養改善が必要な高齢者世帯等に、安否確認を兼ねて栄養バランスのとれたお弁当を配達します。
※楢川地区と楢川地区以外では内容が異なります。
楢川地区以外の配食見守りサービス
対象者 | 65歳以上の高齢者世帯で、栄養改善が必要な方かつ住民税非課税世帯 |
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利用者負担額 |
市の補助額の1食あたり200円を超えた額 ※指定される業者によって変わります。 |
申請書 |
新規申請書 新規申請書 [PDFファイル/240KB] 変更申請書 変更申請書 [PDFファイル/99KB] 中止申請書 中止申請書 [PDFファイル/65KB] |
【配食見守りサービスの詳細】
楢川地区配食見守りサービス
- 楢川地区限定で毎週火曜日と金曜日の昼に、就労継続支援事業所の方がお弁当を自宅に届け、安否確認をします。
対象者 | 楢川地区在住で、栄養改善が必要な65歳以上の世帯かつ要介護1以上の人(課税状況は問いません) |
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お弁当内容 | まごころ弁当 普通食ご飯セットのみ ※お弁当内容は変更できません |
利用者負担額 | 600円(利用者全額負担) |
申請書 |
新規申請書(楢川地区) 新規申請書(楢川地区) [PDFファイル/227KB] 変更申請書(楢川地区) 変更申請書(楢川地区) [PDFファイル/127KB] 中止申請書(楢川地区) 中止申請書(楢川地区) [PDFファイル/104KB] |
介護用品券の支給
要介護認定4または5と認定された方を在宅で介護している低所得世帯に対して、おむつ等の介護用品が購入できる介護用品券を支給します。
支給対象者 | 要介護認定4または5の方を在宅で介護している家族で、住民税非課税世帯の方 |
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支給額 | 2,500円の券を月3枚(月7,500円) |
購入できる物 |
紙おむつ・尿とりパッド・使い捨て手袋・清拭剤・ドライシャンプー・使い捨て防水シーツなどの消耗品で、介護を受けている方のために使用するもの |
事業者 |
市内指定薬局または市内で介護保険の福祉用具貸与等を行っている事業所 |
申請書 | 介護用品券申請書 [PDFファイル/104KB] |
訪問理美容サービス
身体状況により、理美容院に出向くのが困難な在宅高齢者に対して、年6回まで理美容師が訪問してサービスを提供します。
対象者 | 在宅で介護を受けている、要介護認定3、4、5の方 |
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利用回数 | 年6回まで |
助成額 |
1回2,000円 |
事業者 | 市内指定理美容院 [PDFファイル/137KB] ※利用前に各事業所に連絡をお願いします。 |
申請書 |
家庭介護支援事業
1 家族介護者交流事業
高齢者を介護している家族に対し、介護講座等を開催します。
対象者 | 在宅で介護をしている介護者 |
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主な内容 | (1)介護者リフレッシュ事業の実施 |
(2)介護講座の実施 | |
(3)ささえあいの会通信の発行(年1回発行) | |
参加方法 | 上記(1)および(2)の参加方法については、(3)ささえあいの会通信にてご案内します。 |
2 家族介護者慰労金の支給
在宅で180日以上介護している家族に対し、慰労金を支給します。
対象者 |
要介護認定3、4、5の方を在宅で180日以上介護しているご家族の方 (要介護者が死亡されている場合は90日以上) |
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支給額 |
(1)要介護認定3の方を介護しているご家族 ・・・・・・・・・・・・・年4万円 (要介護者が死亡され、在宅介護期間が90日以上180日未満の場合は、年2万円) (2)要介護認定4、5の方を介護しているご家族・・・・・・・・・・・・年8万円 (要介護者が死亡され、在宅介護期間が90日以上180日未満の場合は、年4万円) |
受付時期 | 年1回(10~11月)※改めてご案内します。 |
3 はいかい高齢者家族支援サービス
認知症による徘徊(はいかい)のある方に、探索機器をもってもらうことによって、徘徊時の所在を明らかにするとともに、事故防止を図り、家族による在宅介護を支援するサービスです。
対象者 | 在宅ではいかいのあるおおむね65歳以上の者を介護している、市内に住所を有する在宅の介護者 |
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探索機器 | 携帯型・靴型 ※市から貸与 |
利用者負担額 |
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申請書 | 徘徊探索機器申請書 [PDFファイル/99KB] |
徘徊探索機器の詳細は下記の資料をご参照ください。
徘徊探索機器について [PDFファイル/511KB]
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- 徘徊探索機器(携帯型)
徘徊探索機器(靴型)
4 やすらぎ支援員派遣事業
自宅で認知症高齢者を介護する家族を支援するため、やすらぎ支援員を派遣します。
※やすらぎ支援員とは
認知症高齢者を介護する家族を支援するため、家族の方々が所要で外出する場合や休息を必要とす
る時間帯に訪問し、見守りや話相手をします。
対象者 | 在宅で認知症状のある高齢者を介護している家族 |
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利用者負担額 | 無料 |
派遣回数 | 原則1週間に1回 1時間から1時間半程度 |
高齢者にやさしい住宅改良促進事業
高齢者の居住環境を改善し、日常生活をできる限り自力で行えるよう支援することにより、本人及び家庭介護者の負担軽減を図るための住宅改良に要する費用を助成します。
対象者 | 世帯全員の現年度(4月から6月までに申請する場合は前年度)の市町村民税の所得割が非課税で、次のいずれかに該当する方 |
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対象工事 |
対象者の常時使用する居室等の生活環境を整備することで、自立を促すとともに介護者の負担軽減を図る目的であり、かつ必要と認められた次のいずれかに該当する工事
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補助額 | 70万円を限度とする |
自己負担額 | 補助額の1割(1,000円未満切上げ) |
申請書 | 住宅改良申請書 [PDFファイル/110KB] |
申請書(記入例) |
※この制度をご利用される場合、改良工事着工前に必要な手続きがあります。担当のケアマネジャーまたは介護保険課介護相談係へ必ずご相談をお願いします(着工前の手続きをされていない場合、補助対象となりませんのでご注意ください)。
介護保険課介護相談係 |
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