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高齢者の生活支援サービス
高齢者の生活支援サービスについて掲載しています。
お申し込みは、介護保険課または地域共生推進課へ
担当課はそれぞれの事業ごと記載していますので、ご確認ください。
※以下の各サービスを利用するには、事前に申請書を提出していただく必要があります。
高齢者にやさしい住宅改良促進事業
高齢者の居住環境を改善し、日常生活をできる限り自力で行えるよう支援することにより、本人及び家庭介護者の負担軽減を図るための住宅改良に要する費用を助成します。
対象者 | 世帯全員の現年度(4月から6月までに申請する場合は前年度)の市町村民税の所得割が非課税で、次のいずれかに該当する方 |
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対象工事 |
対象者の常時使用する居室等の生活環境を整備することで、自立を促すとともに介護者の負担軽減を図る目的であり、かつ必要と認められた次のいずれかに該当する工事
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補助額 | 70万円を限度とする |
自己負担額 | 補助額の1割(1,000円未満切上げ) |
※この制度をご利用される場合、改良工事着工前に必要な手続きがあります。担当のケアマネジャーまたは介護保険課介護相談係へ必ずご相談をお願いします(着工前の手続きをされていない場合、補助対象となりませんのでご注意ください)。
介護保険課介護相談係 |
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緊急通報体制整備事業
急病や災害等の緊急時に、迅速かつ適切に通報できる装置のレンタル料を補助をします。
対象者 | 65歳以上で構成される高齢者世帯かつ住民税非課税世帯 |
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機器 | 事業者からレンタル |
補助額 |
※事業者により異なります |
地域共生推進課高齢支援係 |
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高齢者世帯タクシー利用助成事業
1 タクシー利用助成券の支給
自動車等の交通手段を持たない高齢者世帯かつ住民税非課税世帯の世帯員に対して、病院への通院や福祉施設等への通所、買い物などに利用できるタクシー利用助成券を交付します。
対象者 | 次の要件の1または2を満たす方 |
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(1)75歳以上で構成され、自動車等の交通手段を持たない世帯の世帯員 | |
(2)70歳以上で構成される世帯の、自動車等の交通手段を持たず、要介護認定により要介護1以上と認定されている世帯員 |
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助成券 |
タクシー利用料金のうち500円を助成する券を年間最大30枚交付 |
※楢川地区の方は利用することができませんので、楢川地区の有償輸送サービスをご利用ください。
2 寝台タクシー利用料金の助成(事前登録・償還払い制)
車イスまたは寝たまま乗車できるタクシーを利用する場合、助成を受けることができます。
(助成を受ける場合、あらかじめ登録が必要となります)
※発着地のどちらかが自宅である必要があります。(施設⇔病院への通院や転院にはご利用いただけません。)
対象者 | 在宅で介護を受けている要介護認定3、4、5の方 |
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助成の上限 |
片道料金の半額(8,000円を限度とする)までを助成。ただし、年間最大24回まで。 |
地域共生推進課高齢支援係 |
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家族介護支援事業
家族介護者交流事業
高齢者を介護している家族に対し、介護講座等を開催します。
対象者 | 在宅で介護をしている介護者 |
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主な内容 | (1)介護者リフレッシュ事業の実施 |
(2)介護講座の実施 | |
(3)ささえあいの会通信の発行(年1回発行) | |
参加方法 | 上記(1)および(2)の参加方法については、(3)ささえあいの会通信にてご案内します。 |
家族介護者慰労金の支給
在宅で180日以上介護している家族に対し、慰労金を支給します。
対象者 | 要介護認定3、4、5の認定期間が180日以上ある要介護者と、同居している期間が基準日前1年間に180日以上あるご家族の方 |
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支給額 | 要介護認定3の方を介護している家族・・・・・・・・年4万円 |
要介護認定4、5の方を介護している家族・・・・年8万円 | |
受付時期 | 年に1回(10~11月)※改めてご案内します。 |
はいかい高齢者家族支援サービス
認知症による徘徊(はいかい)のある方に、探索機器をもってもらうことによって、徘徊時の所在を明らかにするとともに、事故防止を図り、家族による在宅介護を支援するサービスです。
対象者 | 在宅ではいかいのあるおおむね65歳以上の者を介護している、市内に住所を有する在宅の介護者 |
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探索機器 | 携帯型・靴型 ※市から貸与 |
利用者負担額 |
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徘徊探索機器の詳細は下記の資料をご参照ください。
徘徊探索機器について [PDFファイル/511KB]
やすらぎ支援員派遣事業
自宅で認知症高齢者を介護する家族を支援するため、やすらぎ支援員を派遣します。
※やすらぎ支援員とは
認知症高齢者を介護する家族を支援するため、家族の方々が所要で外出する場合や休息を必要とす
る時間帯に訪問し、見守りや話相手をします。
対象者 | 在宅で認知症状のある高齢者を介護している家族 |
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利用者負担額 | 無料 |
派遣回数 | 原則1週間に1回 1時間から1時間半程度 |
介護保険課介護相談係 |
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配食サービス
栄養改善が必要な高齢者世帯等に、安否確認を兼ねて栄養バランスのとれたお弁当を配達します。
対象者 | 65歳以上の高齢者世帯で、栄養改善が必要な方かつ住民税非課税世帯 |
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利用者負担額 |
市の補助額の1食あたり200円を超えた額 ※指定される業者によって変わります。 |
配食見守りサービスの詳細は下記の資料をご参照ください。
配食見守りサービス事業所一覧 [PDFファイル/922KB]
介護保険課介護相談係 |
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介護用品券の支給
要介護認定4または5と認定された方を在宅で介護している低所得世帯に対して、おむつ等の介護用品が購入できる介護用品券を支給します。
支給対象者 | 要介護認定4または5の方を在宅で介護している家族で、住民税非課税世帯の方 |
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支給額 | 2,500円の券を月3枚(月7,500円) |
購入できる物 | 紙おむつ・尿とりパッド・使い捨て手袋・清拭剤・ドライシャンプー・使い捨て防水シーツなどの消耗品で、介護を受けている方のために使用するもの ※ご家族だれでも使用できるもの、洗濯等により繰り返し使用できるものは除きます(例:マスク)。 |
事業者 |
市内指定薬局または市内で介護保険の福祉用具貸与等を行っている事業所 |
介護保険課介護相談係 |
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訪問理美容サービス
身体状況により、理美容院に出向くのが困難な在宅高齢者に対して、年6回まで理美容師が訪問してサービスを提供します。
対象者 | 在宅で介護を受けている、要介護認定3、4、5の方 |
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利用回数 | 年6回まで |
利用者負担額 | 住民税非課税世帯 1,000円/1回 住民税課税世帯 2,000円/1回 |
事業者 | 市内指定理美容院 訪問理美容サービスが利用可能な事業所 [Excelファイル/19KB] |
介護保険課介護相談係 |
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