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市教育委員会の共催・後援の申請手続きについて

ページID:0003234 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

共催・後援の許可基準・申請手続きについて掲載しています。

市教育委員会の共催・後援について

市教育委員会では、次の許可基準を満たす教育関係事業について、申請を受けて共催・後援を行います。
令和5年9月1日から様式等が変更となっておりますので、今まで共催・後援を申請されている方も改めてホームページで内容を御確認の上、申請をお願いします。

共催・後援に係る定義

  1. 事業とは、講演会、演奏会、展覧会、競技会その他これらに類するものであって、教育に関係するものをいいます。
  2. 共催とは、塩尻市教育委員会が事業の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任又は経費を支払う義務を負うことをいいます。
  3. 後援とは、事業の実施に関し、責任及び経費を支払う義務を負わず、塩尻市教育委員会の名義の使用を承認することをいいます。

承認基準等

1 共催の対象団体等

塩尻市教育委員会における共催の対象団体は、地方公共団体及び公共的団体等となります。

2 共催又は後援の対象となる承認基準

(1)共催又は後援の対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たす事業とします。

ア.教育、学術、文化等の向上及び普及に寄与すると認められること。
イ.広く市民を対象として実施され、公益性が高いものであること。
ウ.事業の遂行が可能であると認められる団体等が主催すること。
エ.参加費等を徴収しないものであること。ただし、教育委員会が認めるときは、この限りでない。
オ.事業の開催場所において、公衆衛生、安全管理、事故防止等に関する措置が講じられていること。

(2)上記(1)のア~オを全て満たす事業であっても、次のいずれかに該当する事業は、共催・後援の対象としないものとします。

ア.営利を目的とする事業
イ.会員等の勧誘を目的とする事業
ウ.開催期間が1年を超える事業
エ.法令又は公序良俗に反する事業
オ.政治的活動及び宗教的活動である事業
カ.教育の中立性を損なうおそれのある事業
キ.その他教育委員会が適当でないと認める事業

申請から報告までの流れ

1 申請

事業の開催日30日前までに、「塩尻市教育委員会共催・後援承認申請書(様式第1号)」を市教育委員会の担当課へ次の書類を添えて提出してください。

  1. 事業の開催要項、企画書その他の事業の詳細が分かる書類
  2. 事業の収支予算書(参加費等が有料の事業の場合)
  3. 団体等の規約、会則その他これらに類するもの(教育委員会に既に提出いただいている場合又は地方公共団体等で社会通念上明白な団体は、必要ありません。)

2 申請書提出先(問い合わせ先)

(1)伝統・文化・芸術事業に関する事業など

生涯学習部社会教育スポーツ課社会教育係(〒399-0738 塩尻市大門七番町4番3号 塩尻総合文化センター1階)

電話:0263-52-0902(直通)

(2)スポーツに関する事業など

生涯学習部社会教育スポーツ課スポーツ推進係(〒399-0738 塩尻市大門七番町4番3号 塩尻総合文化センター1階)

電話:0263-52-0280(代表)内線3122

(3)主に児童生徒・教育関係者等を対象にした事業など

こども教育部教育総務課教育企画係(〒399-0738 塩尻市大門七番町4番3号 塩尻総合文化センター1階)

電話:0263-52-0280(代表)内線3112

(4)市民交流センターで開催する事業など

生涯学習部市民交流センター市民活動支援係(〒399-0736 塩尻市大門一番町12番2号 塩尻市市民交流センター2階総合受付)

電話:0263-53-3350(直通)

(5)図書館に関する事業など

生涯学習部図書館(〒399-0736 塩尻市大門一番町12番2号 塩尻市市民交流センター2階総合受付)

電話:0263-53-3365(直通)

3 承認等の結果通知

教育委員会は、共催・後援承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、申請書を受理した日から概ね2週間以内に申請者に結果を通知します。

4 共催・後援事業の実績報告

申請者は、共催又は後援の承認を受けた事業が完了したときは、「塩尻市教育委員会共催・後援事業実績報告書(様式第4号)」に次の書類を添えて、速やか(概ね2週間以内)に教育委員会に提出してください。

  1. 事業に関するプログラム、チラシ等の事業の内容が分かる書類
  2. 収支決算書(参加費等が有料の場合)

5 承認を受けた事業が変更又は中止になった場合

承認を受けた事業に変更が生じた場合

変更承認の手続きが必要となります。
「塩尻市教育委員会共催・後援事業変更承認申請書(様式第2号)」を提出して、変更の承認を受けてください。

承認を受けた事業が中止になった場合

「塩尻市教育委員会共催・後援事業中止届(様式第3号)」を提出してください。

6 承認の取消しについて

次のいずれかに該当する場合は、共催又は後援の承認を取り消します。
なお、共催・後援の承認の取消しによって生じた損害については、教育委員会はその責めを負いません。

  1. 承認を受けた事業内容が、承認基準に該当しなくなったと認めるとき。
  2. 虚偽の申請により、承認を受けたとき。
  3. 承認を受けた団体等が解散したとき。
  4. その他教育委員会が共催・後援の承認を取り消す必要があると認めるとき。

7 申請書等のダウンロードはこちらから

PDF版とワード版がありますので、必要に応じて、ダウンロードの上ご使用下さい。

(様式第1号)塩尻市教育委員会共催・後援承認申請書 [PDFファイル/77KB]
(様式第1号)塩尻市教育委員会共催・後援承認申請書 [Wordファイル/95KB]
(様式第2号)塩尻市教育委員会共催・後援事業変更承認申請書 [PDFファイル/65KB]
(様式第2号)塩尻市教育委員会共催・後援事業変更承認申請書 [Wordファイル/92KB]
(様式第3号)塩尻市教育委員会共催・後援事業中止届 [PDFファイル/118KB]
(様式第3号)塩尻市教育委員会共催・後援事業中止届 [Wordファイル/43KB]
(様式第4号)塩尻市教育委員会共催・後援事業実績報告書 [PDFファイル/138KB]
(様式第4号)塩尻市教育委員会共催・後援事業実績報告書 [Wordファイル/44KB]

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