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共催・後援の許可基準・申請手続きについて掲載しています。
市教育委員会では、次の許可基準を満たす教育関係事業について、申請を受けて共催・後援を行います。
令和5年9月1日から様式等が変更となっておりますので、今まで共催・後援を申請されている方も改めてホームページで内容を御確認の上、申請をお願いします。
塩尻市教育委員会における共催の対象団体は、地方公共団体及び公共的団体等となります。
ア.教育、学術、文化等の向上及び普及に寄与すると認められること。
イ.広く市民を対象として実施され、公益性が高いものであること。
ウ.事業の遂行が可能であると認められる団体等が主催すること。
エ.参加費等を徴収しないものであること。ただし、教育委員会が認めるときは、この限りでない。
オ.事業の開催場所において、公衆衛生、安全管理、事故防止等に関する措置が講じられていること。
ア.営利を目的とする事業
イ.会員等の勧誘を目的とする事業
ウ.開催期間が1年を超える事業
エ.法令又は公序良俗に反する事業
オ.政治的活動及び宗教的活動である事業
カ.教育の中立性を損なうおそれのある事業
キ.その他教育委員会が適当でないと認める事業
事業の開催日30日前までに、「塩尻市教育委員会共催・後援承認申請書(様式第1号)」を市教育委員会の担当課へ次の書類を添えて提出してください。
電話:0263-52-0902(直通)
電話:0263-52-0280(代表)内線3122
電話:0263-52-0280(代表)内線3112
電話:0263-53-3350(直通)
電話:0263-53-3365(直通)
教育委員会は、共催・後援承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、申請書を受理した日から概ね2週間以内に申請者に結果を通知します。
申請者は、共催又は後援の承認を受けた事業が完了したときは、「塩尻市教育委員会共催・後援事業実績報告書(様式第4号)」に次の書類を添えて、速やか(概ね2週間以内)に教育委員会に提出してください。
変更承認の手続きが必要となります。
「塩尻市教育委員会共催・後援事業変更承認申請書(様式第2号)」を提出して、変更の承認を受けてください。
「塩尻市教育委員会共催・後援事業中止届(様式第3号)」を提出してください。
次のいずれかに該当する場合は、共催又は後援の承認を取り消します。
なお、共催・後援の承認の取消しによって生じた損害については、教育委員会はその責めを負いません。
PDF版とワード版がありますので、必要に応じて、ダウンロードの上ご使用下さい。
・(様式第1号)塩尻市教育委員会共催・後援承認申請書 [PDFファイル/77KB]
・(様式第1号)塩尻市教育委員会共催・後援承認申請書 [Wordファイル/95KB]
・(様式第2号)塩尻市教育委員会共催・後援事業変更承認申請書 [PDFファイル/65KB]
・(様式第2号)塩尻市教育委員会共催・後援事業変更承認申請書 [Wordファイル/92KB]
・(様式第3号)塩尻市教育委員会共催・後援事業中止届 [PDFファイル/118KB]
・(様式第3号)塩尻市教育委員会共催・後援事業中止届 [Wordファイル/43KB]
・(様式第4号)塩尻市教育委員会共催・後援事業実績報告書 [PDFファイル/138KB]
・(様式第4号)塩尻市教育委員会共催・後援事業実績報告書 [Wordファイル/44KB]