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塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金(空き家補助金)について

ページID:0003438 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

「空き家」の有効活用を考えてみませんか
市内にある空き家は約1,200戸あり、本市では平成24年3月から市内に空き家を所有しており、その空き家の売買又は賃貸を希望する人に情報を登録いただき、本市で暮らしたいと思う人へ情報を提供する「空き家バンク」制度を設けています。
また、平成28年度からは、行政、空き家コーディネーター、不動産事業者などによるサポート体制を構築し、課題解決を行うほか、空き家の片付けや改修又は解体し、売却や賃貸物件化を促進する補助金を整備しました。

1 補助事業・補助金額等

一覧
事業名 対象経費 対象者 所在地区要件 補助率 補助限度額 その他要件
空き家整備事業
  • ごみ処理手数料
  • リサイクル料金
  • 家財等処分委託費
  • 敷地内の樹木伐採などにかかる経費
  • 所有者
    (取得者含)
  • 利用者
    (賃貸)
  • 市内全域
    ※土石流・急傾斜地の特別警戒区域は対象外
2分の1 10万円 空き家バンクへの登録
空き家改修事業
  • 改修工事費
  • 所有者
    (取得者含)
  • 利用者
    (賃貸)
2分の1 50万円 空き家バンクへの登録
空き家解体事業
  • 解体工事費
  • 所有者
2分の1 50万円 解体後の土地を「戸建住宅」の用に供すること(解体事業共通要件)
  • 立地適正化計画による
    居住誘導区域
100万円 旧耐震基準による空き家であり、耐震診断を実施すること(木造)

(注1)1年以上使用されていない戸建住宅が対象となります。
(注2)補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額になります。
(注3)令和5年4月3日から令和6年3月15日までに事業を完了し、実績報告書等の書類提出期限は令和6年3月15日までとします
(注4)補助対象区域は市内全域とします。ただし、土石流・急傾斜地の特別警戒区域は対象外です。

(注5)交付決定前に事業着手したものについては、補助金交付対象外です。
※上記表中の「取得者」に関しては、市外在住者の取得に限ります。
※空き家解体事業の要件における、解体後の土地を「戸建住宅」の用に供することについては、「第三者への提供」に限ります。
※個人所有以外の空き家に対する補助事業にあっては、限度額をそれぞれ2分の1とします。

 

 塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金交付要綱 [PDFファイル/501KB]

2 受付方法(留意事項)

  1. 相談及び申請受付場所
    えんぱーく4階(405)(株)しおじり街元気カンパニー(空き家コーディネーター)※業務委託先
    Tel0263-88-8530
  2. 留意事項
    ア 申請書の提出は原則本人とし、本人自らの提出をお願いします。(代理人が提出する場合は、1回の提出につき1件とします。)
    イ 受付は、申請に必要な添付書類等が全て揃った書類から受付番号を附します。(書類に不備がある場合は受付できません。)
    ウ オンラインでのご相談も受け付けますので、お気軽にお問合せください。

3 補助金交付申請について

(1)交付申請時必要書類

ア 塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金交付申請書

イ 補助事業経費の内訳が分かる見積書等の写し
ウ 補助事業実施前の状態を撮影した写真(カラーのもので、事業対象が分かるもの)
エ 補助対象となる空き家の案内図(住宅地図等)
オ 対象となる空き家の存する土地及び建物の全部事項証明、その他の対象となる空き家の所有者であることを証する書類又は対象となる空き家を借りていることを証する書類
カ 対象となる空き家の存する土地の公図

キ その他市長が必要と認める書類

※上記以外の空き家解体事業の必要書類等については、次の比較表をご参照ください。

空き家解体補助事業比較表 [Wordファイル/17KB]


※申請受付後、交付決定までは2週間から6週間ほどの日数が必要となる場合がございますので、工事着工前までに余裕をもって書類を提出してください。

(2)計画の変更又は中止をする場合の留意事項

計画の変更又は中止をする場合には、速やかに変更・中止承認申請書を提出してください。

4 実績報告について

(1)実績報告時必要書類

ア 塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金実績報告書

イ 領収書等の写し(印紙の貼ってあるものの写し)
ウ 補助事業完了時の状態を撮影した写真(カラーのもの)


※空き家改修事業及び解体事業については、交付決定日以後の日付の契約書等の写し及び施工中の写真が必要です。また、その他市長が必要と認める書類の提出を求めることがございます。

 

(2)実績報告時留意事項

ア 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てとする。
イ 写真はカラーのものを提出してください。(リフォームする箇所など補助対象部分等の写真を提出してください。)なお、申請時と同位置からの撮影をお願いします。
ウ 実績報告書の提出期限は、対象の事業が完了した日から起算して30日以内、又は、補助金の交付決定があった日の属する年度の3月15日のいずれか早い日です。
※提出期限を過ぎたものについては、補助金交付決定の対象となりませんのでご注意ください。

5 補助金請求について

(1)請求時必要書類

6 関連する補助金について

(1)しおじり・あったか・き・づかいの家補助金

しおじり・あったか・き・づかいの家補助金(県産木材住宅普及促進事業補助金)は、長野県産木材を利活用する自己用住宅の新築工事に対して、上限150万円を補助する制度となっており、選択基準の中に市外から移住される方には20万円加算される項目がありますので、ぜひご利用ください。
詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

木の温もりに囲まれた住まいにしませんか ~しおじり・あったか・き・づかいの家 補助金~

(2)耐震対策工事補助金

昭和56年5月31日以前に建築された住宅について、耐震診断の結果、耐震性能が無い場合に、耐震補強工事や建替え工事に対して、上限100万円(補助率80%)を補助する制度となっておりますので、ぜひご利用ください。(空き家解体事業との併用は不可)
詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

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