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塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金(空き家補助金)について
補助金を利用し、個人や地域の財産である「空き家」を有効に活用し、次世代へ継承していきませんか
市内の空き家数は約1,100件程あり、本市では市内に空き家を所有し、その空き家の売買又は賃貸を希望する人に情報を登録していただき、本市で暮らしたいと思う人へ情報を提供する「塩尻市空き家・空き地バンク」制度を設けています。
また、平成28年度からは、行政、空き家コーディネーター、不動産事業者などによるサポート体制を構築し、課題解決を行うほか、空き家の片付けや改修又は解体することにより、売却や賃貸を促進する空き家補助金を整備し運用していましたが、この度見直しを行い、令和6年度より新たな空き家補助金制度の運用を開始しました。
1 補助事業・補助金額等
事業名 | 対象経費 | 対象者 | 所在地区要件 | 補助率 | 補助限度額 | その他要件 | |
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空き家整備事業 |
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2分の1 | 10万円 | 空き家・空き地バンクへの登録(所有者が実施する場合) | |
空き家改修事業 |
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50万円 | |||||
空き家解体事業 |
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(注1)1年以上居住実態がない戸建住宅が対象となります。
(注2)補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額となります。
(注3)令和6年4月1日から令和7年3月14日までに事業を完了し、且つ実績報告書等の書類を令和7年3月14日までに提出できる方が対象です。
(注4)補助対象区域は市内全域とします。ただし、解体事業を除き、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は補助対象外です。
(注5)交付決定前に事業着手したものについては、補助金交付対象外です。
※個人所有以外(法人が実施)の空き家に対する補助事業にあっては、補助限度額をそれぞれ2分の1とします。
2 受付方法(留意事項)
- 相談及び申請受付場所
えんぱーく4階(405)(株)しおじり街元気カンパニー(空き家コーディネーター)※業務委託先
Tel0263-88-8530 - 留意事項
ア 申請書の提出は原則本人とし、本人自らの提出をお願いします。(代理人が提出する場合は、1回の提出につき1件とします。)
イ 受付は、申請に必要な添付書類等が全て揃った書類から受付番号を附します。(書類に不備がある場合は受付できません。)
ウ オンラインでのご相談も受け付けますので、お気軽にお問合せください。
3 補助金交付申請について
(1)交付申請時必要書類
ア 塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金交付申請書
イ 補助事業経費の内訳が分かる見積書等の写し
ウ 補助事業実施前の状態を撮影した写真(カラーのもので、事業対象が分かるもの)
エ 補助対象となる空き家の案内図(住宅地図等)
オ 対象となる空き家の存する土地及び建物の全部事項証明、その他の対象となる空き家の所有者であることを証する書類
カ 対象となる空き家の存する土地の公図
キ その他市長が必要と認める書類
※申請受付後、交付決定までは1週間から4週間ほどの日数が必要となる場合がございますので、工事着工前までに余裕をもって書類を提出してください。
(2)計画の変更又は中止をする場合の留意事項
計画の変更又は中止をする場合には、速やかに変更・中止承認申請書を提出してください。
4 実績報告について
(1)実績報告時必要書類
ア 塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金実績報告書
イ 領収書等の写し(印紙の貼ってあるものの写し)
ウ 補助事業完了時の状態を撮影した写真(カラーのもの)
※空き家改修事業及び解体事業については、交付決定日以後の日付の契約書等の写し及び施工中の写真が必要です。また、その他市長が必要と認める書類の提出を求めることがございます。
(2)実績報告時留意事項
ア 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てとする。
イ 写真はカラーのものを提出してください。(リフォームする箇所など補助対象部分等の写真を提出してください。)なお、申請時と同位置からの撮影をお願いします。
ウ 実績報告書の提出期限は、対象の事業が完了した日から起算して30日以内、又は、補助金の交付決定があった日の属する年度の3月14日のいずれか早い日です。
※提出期限を過ぎたものについては、補助金交付決定の対象となりませんのでご注意ください。
5 補助金請求について
(1)請求時必要書類
6 関連する補助金について
(1)耐震対策工事補助金
昭和56年5月31日以前に建築された住宅について、耐震診断の結果、耐震性能が無い場合に、耐震補強工事や建替え工事に対して、上限100万円(補助率80%)を補助する制度となっておりますので、ぜひご利用ください。(空き家解体事業との併用は不可)
詳細は、以下のリンク先をご覧ください。