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家屋に対する課税
家屋に対する課税について記載しています。
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。
新築家屋の評価
評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×評点1点当たりの価額
再建築費評点数 | 評価対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。 |
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経年減点補正率 | 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。 |
評点1点当たりの価額 | 1円に物価水準や設計管理費等の補正率を乗じて算出され、木造家屋は0.99円、非木造家屋は1.10円となっています。 |
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。現在の基準年度は令和3年度で、次の基準年度は令和6年度です。
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、再建築費評点数は前評価基準による再建築費評点数に再建築費評点補正率を乗じて求めます。
ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。
課税標準額の求め方
評価額が、そのまま課税標準額となります。(ただし、課税標準の特例の適用を受けている場合を除きます。)
家屋に対する課税の特例措置
次のような場合は、家屋に対する固定資産税の減額措置があります。
詳しくは各ページをご覧ください。
- 新築住宅に対する固定資産税の減額措置
- 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
家屋調査にご協力ください
塩尻市では、家屋を新築されたときや、既存の家屋が課税台帳に登録されていないときに現地に伺い調査を行っております。
調査を実施する前に文書にてお知らせいたしますので、その際にはお立会いなどご協力をお願いいたします。
取り壊した家屋の届出
家屋を取り壊したときは、「家屋滅失届出書」を提出してください。
なお、家屋の取り壊しにより、住宅用地に対する固定資産税の特例措置の適用がなくなることがあります。