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土地に対する課税

ページID:0003171 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

土地に対する課税について記載しています。

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

地目は、宅地、田及び畑(あわせて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

価格(評価額)

価格は、固定資産評価基準によって、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により求めます。

地目別の評価方法

市街化区域内の宅地の評価(市街地宅地評価法)

市街化区域内の宅地の評価

  1. 住宅地や商業地など利用状況に応じて用途地区を区分し、それを街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮して、さらに状況類似地区に区分します。
  2. 状況類似地区ごとに主要な街路を選定し、標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)を選定します。
  3. 不動産鑑定価格の7割を目途に標準宅地の適正な時価を評定し、主要な街路の路線価を付設します。
  4. 主要な街路の路線価に比準して、その他の街路の路線価を付設します。
  5. 地区・地域内の各筆の評価をします。
    (一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は原則として一筆の宅地ですが、利用状況によって二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部をもって一画地とします。)

市街化調整区域及びその他区域内の宅地(その他の宅地評価法)

状況の類似する地区ごとに標準的な宅地を選定し、その適正な時価(不動産鑑定価格の7割を目途)に比準して、各筆を評価します。

農地、山林の評価

状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があれば、それに相当する価額を控除した価格)に比準して、各筆を評価します。
ただし、市街化区域内の農地や山林及び宅地等への転用許可を受けた農地については、宅地の評価額を基準として求めた価額から造成費等を控除した価額によって評価します。

原野、雑種地の評価

土地の利用状況に応じて、付近の土地の評価額に基づく方法等により評価します。

課税標準額の求め方

土地の課税標準額は、原則として土地の「評価額」です。
しかし、住宅用地に対する課税標準の特例や市街化区域農地に対する課税標準の特例及び「負担調整措置」等が適用される場合は、これらを考慮して課税標準額が算定されます。

住宅用地に対する課税標準額の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例が設けられています。
住宅用地のうち住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地といい、それ以外を一般住宅用地といいます。
小規模住宅用地の固定資産税課税標準額については、価格の6分の1の額に、一般住宅用地の固定資産税課税標準額については、価格の3分の1の額になります。
また、都市計画税の課税標準額については、小規模住宅用地が価格の3分の1、一般住宅用地が3分の2となります。

市街化区域農地に対する課税標準の特例

原則として、評価額に3分の1を乗じた額になります。