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認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について記載しています。
認定長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用することができる構造及び設備をもち、所管行政庁による認定を受けて建築及び維持保全が行われている住宅のことをいいます。
認定を受けるためには、住宅工事の着工前に所管行政庁に認定申請をする必要があります。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
認定長期優良住宅は、新築から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅については7年度分)の、固定資産税額の2分の1(120平方メートル分まで)が減額されます。ただし、都市計画税については減額はありません。
減額措置の対象となるもの
対象となる家屋
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日である平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅で、次の要件をすべて満たす住宅であること。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。
- 住宅の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上、280平方メートル以下のもの。
減額の内容
新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分)の、固定資産税額の2分の1(居住の用に供する部分の面積の120平方メートル分まで)が減額されます。
申請方法
新築された年の翌年の1月31日までに、次の申告用紙に必要事項を記入したうえで、下記「添付書類」を添付して、塩尻市役所税務課資産税係の窓口に提出してください。
添付書類
- 長期優良住宅認定通知書