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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

ページID:0003144 更新日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について記載しています。

一定のバリアフリー改修工事が行われた場合に、該当家屋にかかる翌年度分の固定資産税額の3分の1(100平方メートル分まで)が減額されます。
ただし、耐震改修に伴う固定資産税の減額措置との併用申請はできません。
また、都市計画税について減額はありません。

減額措置の対象となるもの

対象となる家屋及び居住者要件

新築された日から10年以上経過した住宅で、改修後の居住部分の割合がその家屋の2分の1以上あり、次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること(賃貸住宅を除く)。

  • 65歳以上の方(工事が完了した年の翌年の1月1日現在)
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障がいのある方(地方税法施行令第7条各号に掲げる障がい者に該当する方)

対象となるバリアフリー改修工事の要件

平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われた以下のような改修工事で、国または地方公共団体からの補助金、介護保険法に規定する住宅改修費または介護予防住宅改修費の給付を除く自己負担額が50万円以上のもの。

  • 通路等の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取付け
  • 屋内の段差の解消 等

減額の内容

改修を行った住宅について、工事完了時の翌年度の該当家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。
ただし、1戸あたり100平方メートル相当分までが限度となります。

申請方法

工事完了から3ヵ月以内に、次の申告用紙に必要事項を記入したうえ、下記「添付書類」を添付して、塩尻市役所税務課資産税係の窓口に提出してください。

添付書類

  • 改修工事に係る工事費明細書
  • 工事費用を支払ったことを確認することができる領収書
  • 改修工事前後の写真
  • 補助金等の交付を受けている場合は、その金額がわかる書類
    下記のいずれか
  • 要介護認定等を受けている被保険者証の写し
  • 障がい者であることを証する書類の写し

必要に応じ、市役所の職員が現地確認を行うことがあります。

 

 

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