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新築住宅に対する固定資産税の減額措置
新築住宅に対する固定資産税の減額措置について記載しています。
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます
減額措置の適用関係は、次のとおりです。
適用対象となる住宅は、次の要件を満たすものです
- 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの限られます。)
- 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上、280平方メートル以下であること。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
一般住宅分 |
新築後3年度分 |
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認定長期優良住宅分 |
新築後5年度分 |
認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額措置については、こちらもご覧ください。