ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 新築住宅に対する固定資産税の減額措置

本文

新築住宅に対する固定資産税の減額措置

ページID:0003146 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

新築住宅に対する固定資産税の減額措置について記載しています。

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます

減額措置の適用関係は、次のとおりです。

適用対象となる住宅は、次の要件を満たすものです

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの限られます。)
  2. 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上、280平方メートル以下であること。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間
一般住宅分

新築後3年度分
(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

認定長期優良住宅分

新築後5年度分
(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額措置については、こちらもご覧ください。

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置