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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について記載しています。
省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)を行った場合に、該当家屋にかかる翌年度分の固定資産税額の3分の1(120平方メートル分まで)が減額される場合があります。
省エネ改修工事とは、窓の改修工事及び床、天井、壁の断熱改修工事です。
ただし、耐震改修に伴う減額措置との併用申請はできません。
また、都市計画税について減額はありません。
減額措置の対象となるもの
対象となる家屋
平成26年4月1日以前に建築され、次のすべてを満たす家屋
- 平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に省エネ改修工事を行った家屋(賃貸住宅を除く)
- 改修後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であり、そのうち住居として用いられている部分の割合が2分の1以上である家屋
対象となる省エネ改修工事の要件
省エネ改修工事が平成28年省エネ基準に適合し、以下の2点の要件のどちらかを満たしていること。
- 以下の工事内容であり、60万円超(補助金等を除く)を要する工事であること。
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
2. 1にあげる断熱改修工事において50万円超であり、かつ次の工事とあわせて60万円超(補助金等を除く)を要する工事であること。
- 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽光利用システムの設置に係る工事
減額の内容
改修を行った住宅について、工事完了時の翌年度の該当家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。
ただし、一戸あたり120平方メートル相当分までが限度となります。
申請方法
工事完了から3ヵ月以内に、次の申告用紙に必要事項を記入したうえ、下記「添付書類」を添付して、塩尻市役所税務課資産税係の窓口に提出してください。
添付書類
- 増改築等工事証明書(建築士が発行するもの)
- 改修工事に係る工事費明細書
- 改修工事に係る工事費を支払ったことを確認することができる領収書の写し
- 改修工事に係る設計図及び改修工事前後の写真
- 補助金等の交付を受けている場合は、その金額がわかる書類
増改築等工事証明書の概要や様式等は、国土交通省ホームページ<外部リンク>で確認することができます。
その他
- 新築住宅または耐震改修工事等の減額措置を受けている期間中は適用されません。
- 必要に応じ市役所職員が現地確認を行うことがあります。
- 省エネ改修により住宅が長期優良住宅として認定された場合は、「長期優良住宅認定通知書」を上記「添付書類」とあわせて提出してください。減額が該当家屋にかかる固定資産税額の3分の2となります。