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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

ページID:0003148 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について記載しています。

住宅耐震改修を行った場合に、該当家屋にかかる翌年度分の固定資産税額の2分の1(120平方メートル分まで)が減額される場合があります。
ただし、省エネ改修及びバリアフリー改修との併用申請はできません。
また、都市計画税については減額はありません。

減額措置の対象となるもの

対象となる家屋

昭和57年1月1日以前に建築され、次の要件を満たす家屋

  • 平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に耐震改修を行った住宅であること。
    (現行の耐震基準に適合する耐震改修に限ります)

対象となる耐震改修工事の要件

  • 耐震改修にかかる費用が50万円以上要したものであること。

減額の内容

改修を行った住宅について、工事完了時の翌年度の該当家屋の固定資産税額の2分の1が減額されます。
ただし、一戸あたり120平方メートル相当分までが限度となります。

申請方法

工事完了から3ヶ月以内に、次の申告用紙に必要事項を記入したうえで、下記「添付書類」を添付して、塩尻市役所税務課資産税係の窓口に提出してください。

添付種類

  • 増改築等工事証明書(建築士が発行するもの)
    (地方公共団体の長が証明する場合、住宅耐震改修証明書)
  • 耐震改修の工事費がわかる書類(領収書の写し、工事費明細書等)
  • 工事請負契約書の写し

増改築等工事証明書の概要や様式等は、国土交通省ホームページ<外部リンク>で確認することができます。

その他

  • 耐震改修により住宅が長期優良住宅として認定された場合は、「長期優良住宅認定通知書」を上記「添付書類」とあわせて提出してください。該当家屋にかかる固定資産税額の3分の2が減額となります。

 関連情報

 

 

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