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政治活動事務所用の立札及び看板の証票について

ページID:0050082 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者になろうとする者、及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理員会の定める証票を表示しなくてはなりません。(公職選挙法第143条第17項)

そのため、塩尻市の市長及び市議会議員の選挙に係る候補者等及びその候補者の後援団体が政治活動用の事務所に立札及び看板の類を掲示する場合は、塩尻市選挙管理委員会に証票の交付申請をする必要があります。

※衆議院議員、参議院議員、長野県知事、長野県議会議員の選挙に係るものは、長野県選挙管理員会への申請となります。

1、掲示できる立札及び看板の類の総数

(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)

塩尻市長及び塩尻市議会議員の選挙に係るもの

・公職の候補者等1人につき6枚

・同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚

※1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。

※選挙の期日の公示日の前に掲示したこれらの立札や看板の類は、選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

2、掲示できる場所

(公職選挙法第143条第16項第1号)

立札や看板類については、当該公職の候補者等または後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場において掲示することができます。

そのため、空き地や田畑などの事務所以外の場所には掲示することができません。

3、立札及び看板の類の大きさ

(公職選挙法第143条第17項)

 縦150cm、横40cm以内

※立札において、字句の記載される部分だけでなく、その下に足部分がついている場合は、その足部分の長さも含まれます。

4、証票の申請手続等

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の定めにより、各種手続きを次のとおり行ってください。

証票は有効期限(最長4年)があり、現在交付している証票の有効期限は令和7年4月末となっております。(次回令和11年4月末)

(1)交付申請

証票の交付を受ける場合に、公職の候補者等またはその後援団体それぞれが塩尻市選挙管理委員会へ申請してください。

【公職の候補者】

様式第2号_証票交付申請書(公職の候補者) [Wordファイル/37KB]

【記載例】様式第2号_証票交付申請書(公職の候補者) [PDFファイル/104KB]

 

【後援団体】

様式第3号_証票交付申請書(後援団体) [Wordファイル/36KB]

【記載例】様式第3号_証票交付申請書(後援団体) [PDFファイル/114KB]

(2)再交付申請

交付された証票を紛失または破損等により再度証票の交付を受ける場合に、塩尻市選挙管理員会へ提出してください。

様式第5号_証票再交付申請書 [Wordファイル/30KB]

【記載例】様式第5号_証票再交付申請書 [PDFファイル/89KB]

(3)政治活動用事務所の変更等

政治活動用の事務所が移転になる場合など、証票交付申請書に記載した事項に変更が生じた場合に、塩尻市選挙管理委員会へ提出してください。

様式第6号_証票交付申請書記載事項異動届 [Wordファイル/35KB]

【記載例】様式第6号_証票交付申請書記載事項異動届 [PDFファイル/81KB]

5、罰則

(公職選挙法第243条第1項第4号)

証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさ、掲示場所などに違反があった場合は、2年以下の禁固または50万円以下の罰金が科されることがあります。

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