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政治家(公職の候補者、公職の候補者になろうとする者及び現職にある者)が、選挙区内の人や団体に対して、寄附をすることは公職選挙法で禁止されています。 また、どんな人でも政治家に寄附をするよう勧めたり、求めることも禁じられています。
贈らない!求めない!受け取らない!
寄附禁止について、詳しくは長野県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
長野県選挙管理委員会(寄附禁止)<外部リンク>