ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 選挙管理委員会 > 政治家の寄附禁止

本文

政治家の寄附禁止

ページID:0002261 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

 政治家(公職の候補者、公職の候補者になろうとする者及び現職にある者)が、選挙区内の人や団体に対して、寄附をすることは公職選挙法で禁止されています。
 また、どんな人でも政治家に寄附をするよう勧めたり、求めることも禁じられています。

「三ない運動」を行っています

贈らない!求めない!受け取らない!

  • 政治家が選挙区内の人にお金や品物を贈ることは禁止されています。
  • 有権者が政治家にお金や品物を求めることも禁止されています。
  • 政治家からのお金や品物は受け取らないようにしましょう。

寄附禁止について、詳しくは長野県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。

長野県選挙管理委員会(寄附禁止)<外部リンク>