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塩尻市選挙管理委員会では、市民に政治や選挙に対する関心をもっていただくとともに、選挙をもっと身近なものに感じてもらうため、期日前投票立会人に登録していただける方を募集します。
専門的な知識は必要ありません。多くの方のご応募をお待ちしております!
期日前投票立会人とは、期日前投票の投票所で投票に立ち会い、公正な投票が行われているかどうかを確認する人のことです。
【期日前投票とは】
仕事の都合や旅行などで投票日に投票所へ行けない方が、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間に投票できる制度です。
1.投票所の開閉に立ち会う
2.最初の投票の際(初日のみ)、投票箱に何も入っていないことの確認に立ち会う
3.投票所を開く前に投票箱の鍵が封印されているか確認し、投票箱の開錠に立ち会う
4.選挙人が投票所に入場後、投票用紙の交付を受け、投票用紙を間違いなく投票箱に投函し、退場するまでの一連の行為に立ち会う
5.投票箱の閉鎖に立ち会う
6.投票録等に署名する
7.その他投票手続きの全般について、適正に行われているか立ち会う
※期日前投票所には投票管理者や選挙事務職員がいますので、選挙制度等に関する知識がなくても心配ありません。
塩尻市の選挙人名簿に登録されている満18歳以上の方
※応募時点で要件を満たしていない場合は、要件を満たした時点で登録となります。
随時、登録の受付を行っています。
下記のリンクから電子申請のページに移動し、必要事項を入力してください。
期日前投票立会人電子申請フォーム<ながの電子申請サービス>(外部リンク)<外部リンク>
「期日前投票立会人応募申込書」に必要事項を記入の上、郵便、ファックス、電子メール又は持参のいずれかの方法で、選挙管理委員会事務局まで提出してください。
※期日前立会人従事にあたり、学校、職場、その他で承認が必要な方は、承認を得てから提出してください。
塩尻市期日前投票立会人申込書 [Wordファイル/18KB]
塩尻市期日前投票立会人申込書 [PDFファイル/272KB]
1、上記法方法により申し込みをされた方を、塩尻市期日前投票立会人として登録します。
2、登録後、メールまたは郵送により申し込みをされた方に通知します。
3、選挙が近づいたら、塩尻市期日前投票立会人登録者へ選挙管理員会より従事の可否、希望日、希望場所等について通知にて確認をいたします。
4、日程調整ができたところで期日前投票立会人として選任し、本人へ通知します。
5、期日前投票立会人として従事します。(報酬の支払いは後日口座振込となります。)
期日前投票所
・塩尻総合文化センター
・北部交流センター(広丘支所)
・吉田地区センター(吉田支所)
・楢川支所
※塩尻総合文化センターと各支所で期日前投票期間が異なります。
・午前8時30分から午後8時まで (塩尻総合文化センター)
・午前8時30分から午後7時まで(広丘支所、吉田支所、楢川支所)
※随時休憩をはさみながらの立ち会いとなります。
※1日2交代制での従事も可能です。その場合、塩尻総合文化センターでは午前8時30分から午後2時15分、午後2時15分から午後8時までとなります。
各支所では午前8時30分から午後1時15分、午後1時15分から午後7時までとなります。
日額9,600円
※上記金額から所定の所得税を源泉徴収します。
※昼食費、交通費等は自己負担となります。
1、登録のために提供いただいた個人情報については厳重に管理し、期日前投票立会人の選任を含む選挙に係る事務にのみ使用し、その他の目的には一切使用いたしません。
2 、登録者には、塩尻市選挙管理委員会が行う選挙啓発への協力をお願いする場合があります。