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平成18年に教育基本法改正により、地方公共団体における教育振興のための施策に関する基本的な計画について、地域の実情に応じ定めるよう努めることが、教育基本法第17条第2項により規定されました。 これに伴いまして、塩尻市と塩尻市教育委員会は、策定を求められている「塩尻市教育振興基本計画」を平成26年度に策定しました。平成29年度と令和2年度に2度の中間見直しを行いました本計画については、令和5年度を終了年としているため、令和5年度末までに次期塩尻市教育振興基本計画を策定いたします。
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