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塩尻市奨学資金貸与制度(高等学校又は大学等)

ページID:0002882 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

塩尻市奨学資金貸与制度について御案内します。

塩尻市奨学資金貸与制度

この奨学資金貸与制度は、成績優秀で向学心がありながら、経済的な理由により高等学校又は大学等への修学が困難である人に、故大野田正雄氏と故井上つる江氏からの寄付によって設立された基金を運用して、奨学資金を貸与するものです。

1.申請期限

令和6年度選考分の申請

申請書類

塩尻総合文化センター1階 教育総務課にて、希望者に直接配布します。

申請期限

令和6年4月9日(火曜日)午後5時15分(必着)

2.対象者(次のすべてに該当する人)

  • 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、高等専門学校、短期大学又は大学で正規の修学年限内の人(大学院及び各種専門学校、通信制過程は除きます。)
  • 保護者等が、塩尻市内に引き続き1年以上居住している人
  • 経済的な理由から修学が困難な人
  • 修学意欲が高く成績優秀で、向学心が旺盛な人
  • 出身中学校、高等学校又は在学する高等学校、大学等の推薦を受けた人
  • 他の制度から、別の奨学金の貸与又は給付を受けていない人

3.貸与額

区分ごとの貸与額
区分 貸与の額

修学資金
(月額)

高等学校
高等専門学校

国立又は公立 15,000円以内
私立 20,000円以内

大学
短期大学

国立又は公立 自宅通学 30,000円以内
自宅外通学 40,000円以内
私立 自宅通学 40,000円以内
自宅外通学 50,000円以内
入学一時金 高等学校、高等専門学校 100,000円以内
短期大学、大学 200,000円以内

※入学一時金は、修学資金の貸与を受ける方が希望する場合に、入学年度に限り貸与します。

4.貸与期間

修学する高等学校、高等専門学校、短期大学又は大学における正規の修学年限内

5.貸与利子

無利子

6.決定

提出された申請書の内容を審査の上、4月末までに貸与の可否を通知します。

7.貸与の方法

前期・後期(4月末・9月末)の2回に分割して1年分を貸与する方法と、4月末に1年分を一括して貸与する方法を選択していただきます。
ただし、1年目は、申請後に審査・決定期間を要するため、5月末になります。
入学一時金は、1回目にまとめて貸与します。

8.奨学資金の償還

奨学生でなくなった月の12か月後から、貸与期間の3倍の期間内で償還していただきます。(繰上償還も可能です。)

9.提出書類等

(1)奨学資金申請の際に必要な書類等
種別 記入及び発行等 その他
奨学生申請書 本人、保護者等(自筆) 塩尻市教育委員会指定の申請書
履歴書 本人(自筆)

塩尻市教育委員会指定の履歴書(写真添付)

奨学生推薦書(申請書裏面の下段に記載) 中学校、高校又は大学等で記載 高校入学時は、卒業した中学校の推薦書
大学入学時は、卒業した高校の推薦書
在学者は、在学学校の推薦書
学業成績証明書 中学校、高校又は大学等で発行 高校入学時は、卒業した中学校の成績証明書
大学入学時は、卒業した高校の成績証明書
在学者は、在学学校の成績証明書
在学証明書 高校又は大学等で発行 入学の場合は、入学決定通知書でも可
(ただし、申請期限までに在学証明書を提出)
前年の所得を証する書類

世帯全員分

令和5年分の源泉徴収票又は所得税確定申告書の写し等所得額の分かるもの(コピー可)
※市役所発行の市民税県民税所得課税証明書は不可

作文 本人(自筆)

400字詰め原稿用紙2枚以内(市販のもの)
「次世代を担う私が一番大切にしたいこと」を題名として、自分の考えを述べてください。

(2)奨学生決定後に必要な書類等

種別

記入及び発行等

その他

誓約書・同意書

本人、連帯保証人(自筆)  
印鑑登録証明書 市役所市民課で発行 印鑑登録証明書は、連帯保証人のもの
(3)貸与決定の翌年度以降から貸与終了年度まで必要な書類等

種別

記入及び発行等

その他

学業成績証明書 在学学校で発行 奨学資金の貸与が終了するまで、毎年4月に提出いただきます。
在学証明書
(4)貸与終了後に必要な書類等

種別

記入及び発行 その他
奨学資金借用証書 本人、連帯保証人(自筆) 貸与額が確定してから記入していただくため、貸与終了後に御提出いただきます。
印鑑登録証明書

市役所市民課で発行

印鑑登録証明書は、連帯保証人のもの

10.提出先

〒399-0738
塩尻市大門七番町4番3号
塩尻総合文化センター内
塩尻市教育委員会事務局 教育総務課教育企画係
電話:0263-52-0280(代表)(内線:3112)

11.その他

次のいずれかに該当した場合は、奨学資金の貸与を休止又は停止します。

  • 奨学生が休学したとき、停学処分を受けたとき
  • 貸与の対象の要件を欠いたとき
  • その他奨学生として適当でないと認められたとき

次の要件の全てを満たす場合には、短期大学及び大学の修学資金について、償還の一部の免除を受けることができます。

  • 卒業又は修了後、1年以内に就労すること
  • 卒業又は修了後、1年以内に塩尻市内に住所を有し、卒業後5年(短期大学の場合は4年)を経過するときまで継続して市内に住所を有していること
  • 免除を受けようとする年度において、市内に住所を有すること
  • 奨学資金の償還について遅延がないこと

※免除を受けられる額は、免除対象各年度につき、貸与期間の3倍の期間で償還する場合の1年あたりの償還額の25%以内です。

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