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狭い道路に接する土地で建築等をする場合

ページID:0002944 更新日:2022年1月12日更新 印刷ページ表示

私たちの身近にある道路は、通行の目的だけではなく、日照、通風の生活環境の保全や災害時の避難、緊急車両の乗り入れ等、重要な役割を果たしています。
しかし、市内には道路幅員が4mに満たない、いわゆる2項道路が数多く存在します。このような2項道路では、安全な通行や日照、通風、災害時の避難等に支障をきたす場合があるため、幅員を4m確保していく必要があります。

2項道路とは

都市計画区域内の建築物は、原則として幅員4メ-トル以上の道路(建築基準法の道路)に2メ-トル以上敷地が接していなければ建築することができません。しかし、幅員が4メ-トル未満の道路であっても以前から建築物が立ち並んでいる道路(幅員1.8メ-トル以上4メ-トル未満)で、市が所有または管理している道路などは、建築基準法の道路(2項道路)となっています。建築基準法では、この2項道路に接する敷地に建築物を建築する場合は、道路の中心線から両側にそれぞれ2メ-トル(道路の反対側に河川やがけ地、線路敷地などがある場合は、河川などの境界から敷地側に4メ-トル)の区域内に建築物・門・塀・擁壁などは造ることが禁止されています。

建築確認申請をする際のお願い

幅員が4メ-トル未満の道路に接する土地で建築確認申請を提出される場合、市要綱による「道路後退用地事前協議書」の提出が必要です(市・民間確認検査機関は問いません)。

その他

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