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出生届を提出する
お子さんが生まれたときは、生まれた日から14日以内に届けが必要です。
(生まれた日を1日目とし、14日目が休日の場合は、翌開庁日が14日目になります。)
届出の場所と時間
届出先
本籍地または住所地、もしくは出生地の市区町村
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
市役所市民課、広丘支所、楢川支所
夜間、土曜日・日曜日及び祝日、年末年始
市役所地下の警備員室
届出人
父または母等
持ち物
- 出生証明書
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証または資格確認書(加入者のみ)
注意事項
- 名前に使用できる文字は常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなになります。
- 届書の記入には、鉛筆や消すことのできるインクを使ったボールペンを使用しないでください。