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出生届を提出する

ページID:0002925 更新日:2025年6月6日更新 印刷ページ表示

お子さんが生まれたときは、本籍地または住所地、もしくは出生地の市区町村役場に生まれた日から14日以内に「出生届」を届け出てください。

(生まれた日を1日目とし、14日目が休日の場合は、翌開庁日が14日目になります。)

※国外で出生した場合は3ヵ月以内

塩尻市に提出する場合

平日(月曜日から金曜日)

届出先:市民課市民窓口係、広丘支所、楢川支所のいずれか

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

夜間(業務時間外)、土曜日・日曜日及び祝日、年末年始

市役所地下の警備員室

※記載内容の不備などの訂正のため再度市役所本庁にお越しいただく場合があります。

届出人

  • 嫡出子(婚姻関係中の夫婦の子):父または母
  • 嫡出ではない子の場合:母(入院などにより届出できない場合はご相談ください。)

持ち物

  • 出生届(医師の証明を受けた出生証明書。出産した病院で取得してください。)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証または資格確認書(加入者のみ)

届出後の手続きについて

市民窓口係に届出された方は、児童手当や福祉医療のお手続きがありますので時間に余裕をもってお越しください。

※午後5時以降に届出された場合はお手続きを後日行っていただく可能性があります。

 

広丘支所、楢川支所、地下警備員室に届出をされた方は、後日市役所本庁にお越しいただきお手続きを行う必要があります。

※届出を提出した際に窓口でお手続きのご案内や必要な書類をお渡ししています。

お手続き内容はこちら→出生届を出された方へ [PDFファイル/115KB]

関連情報

 

お子さんの名前の振り仮名について

お子さんの名前の振り仮名にご注意ください

近年は、外国語と関連付けたり、字の意味からの連想を用いたりする、いわゆる「キラキラネーム」が話題になっていますが、令和7年5月26日以降、出生届により初めて戸籍に記載されるお子さんについては、その振り仮名が氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられました。

どのような読み方が認められない?

振り仮名として認められない例として、「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」や「マイケル」、「健」を「けんいちろう」など、漢字の意味と反対であったり、別人と誤解されたり、全く読むことができない読み方をするものが挙げられます。こうした振り仮名が使用されると、各種の行政手続きやお子さんの学校生活など、日常の生活に混乱を招くおそれがあるため、一定のルールが設けられるものです。

※一般的な読み方として疑義が生じた場合は法務省への受理照会などで届書の受理まで時間がかかる場合があります。

制度については戸籍の振り仮名記載をご覧ください。

マイナンバーカードのご案内

出生届と同時にお子さんのマイナンバーカードの申請ができます。

平日は窓口にてマイナンバーカードの特急発行についてご案内しています。

市役所地下の警備員室に届出された方は後日、母子健康手帳を窓口に持って来ていただく際にご案内します。

申請を希望する場合は、4桁の暗証番号を設定していただく必要がありますので、事前に考えておいてください。

 

詳しくは「1歳未満のお子様のマイナンバーカードについて」をご覧ください。

注意事項

  • 名前に使用できる文字は常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなです。名前に使える漢字を調べる際には、法務省ホームページ「子の名に使える漢字」<外部リンク>を参考にしてください。
  • 届書の記入には、鉛筆や消すことのできるインクを使ったボールペンを使用しないでください。誤記した場合は修正液・テープを使わずに二重線で消し、正しいものを記入するようにお願いいたします。
  • 14日を過ぎてしまうと届出された際に「届出期間経過通知書」をご記入していただく必要があります。場合によっては過料の対象となりますので期間内に提出をお願いいたします。
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