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出生届を提出する

ページID:0002925 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

お子さんが生まれたときは、生まれた日から14日以内に届けが必要です。
(生まれた日を1日目とし、14日目が休日の場合は、翌開庁日が14日目になります。)

届出の場所と時間

届出先

本籍地または住所地、もしくは出生地の市区町村

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

市役所市民課、広丘支所、楢川支所

夜間、土曜日・日曜日及び祝日、年末年始

市役所地下の警備員室

届出人

父または母等

持ち物

  • 出生証明書
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

注意事項

  • 名前に使用できる文字は常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなになります。
  • 届書の記入には、鉛筆や消すことのできるインクを使ったボールペンを使用しないでください。