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戸籍への振り仮名記載
令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名を載せる制度が始まります
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに記載され公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに記載され公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくはこちら法務省ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。
氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点での情報を基に、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載されている者)あてに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
塩尻市に本籍がある方へは、7月下旬頃から通知書を発送します。
通知書は戸籍単位で郵送し、1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
塩尻市に本籍がある方へは、7月下旬頃から通知書を発送します。
2.氏名の振り仮名の確認
通知が届きましたら、記載されている氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字が大文字になっている可能性がありますので、注意してください。
通知した振り仮名に誤りがない場合
届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しをお急ぎで必要な場合は、通知した振り仮名に誤りがない場合でも届出をすることが可能です。
通知した振り仮名が誤っている場合
通知した振り仮名が認識と異なる場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。届出が受理されますと届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
届出は書面またはマイナポータルから可能です。詳しくは法務省ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。
3.市区町村による振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。
この場合1回に限り氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、1度届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。