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協議離婚届を提出する

ページID:0002923 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

離婚の届出をした日から法律上の効力が発生します。

届出の場所と時間

届出先

本籍地または住所地の市区町村

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

市役所市民課、広丘支所、楢川支所

夜間、土曜日・日曜日及び祝日、年末年始

市役所地下の警備員室

届出人

夫と妻

持ち物

届出人の身分証明書

注意事項

  • 18歳以上の証人2名の署名が必要です。
  • 届書の記入には、鉛筆や消すことのできるインクを使ったボールペンを使用しないでください。