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離婚届を提出する

ページID:0002923 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

離婚届には、当事者の話し合いによる「協議離婚」と、裁判所が関与する「裁判離婚」があります。夫妻の本籍地、夫または妻の所在地で届出が可能です。

※協議離婚と裁判離婚では届出の方法が異なりますのでご注意ください。

【協議離婚】

協議離婚とは、裁判所は関与せず、夫婦の意思に基づく合意によって婚姻関係を解消することです。届出が受理されることによって離婚の効力が生じます。

【裁判離婚】

裁判離婚とは、当事者間の協議で離婚の合意が成立しないため、裁判所の関与のもとに行う離婚です。手続きの違いにより「調停離婚」、「審判離婚」、「和解離婚」、「認諾離婚」、「判決離婚」の5つに分類されます。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに離婚の効果が生じます。

塩尻市に届出する場合

平日(月曜日から金曜日)

届出先:市民課市民窓口係、広丘支所、楢川支所のいずれか

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

夜間(業務時間外)、土曜日・日曜日及び祝日、年末年始

市役所地下の警備員室

※審査などはせずに届書のお預かりのみ行います。

※記載内容の不備などの訂正のため再度市役所市民課にお越しいただく場合があります。

届出人

協議離婚の場合:夫と妻(離婚届に署名する人)

裁判離婚の場合:夫または妻(申立人)

届出期間

  • 協議離婚の場合、期間の定めなし
  • 調停、和解、認諾離婚の場合、成立日を含め10日以内
  • 審判、判決離婚の場合、確定日を含め10日以内

持ち物

・離婚届

・届出人の身分証明書

・マイナンバーカード(住所や氏を変更される方)※身分証明書としてもご使用していただけます。

※裁判離婚の場合は、上記の持ち物と家庭裁判所から発行された書類の原本が必要です。

離婚後も同じ氏を使い続ける方へ

離婚届を提出すると、婚姻した際に氏を変更した配偶者の方は、原則として婚姻前の氏に戻ります。

離婚後も同じ氏を使い続ける場合は、離婚届と別に「離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届)」を提出する必要があります。

提出する場合は、離婚届と同時に提出するか離婚届の提出日から3か月以内に提出してください。

※3か月以上経過した後に提出する場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますのでお近くの家庭裁判所までご相談ください。

届書の様式及び記入例は届書様式をご覧ください。

18歳未満のお子さんがいる場合

(1)親権者  (2)お子さんの氏の変更   (3)医療や児童手当の手続き

(1)親権者

・18歳未満のお子さんがいる場合、父母は離婚に際して、どちらか一人を親権者と定めること(単独親権)が必要になります。親権者については法務省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

・2024(令和 6 )年 5 月、共同親権(離婚後も父母が共同して親権を行使する制度)を導入する法案が国会で可決されました。この法律が施行されますと、協議離婚の際は、父母の協議により父母双方(共同親権)または一方(単独親権)を親権者と指定することができるようになります。詳細については離婚後等の子の養育に関する見直し<外部リンク>をご覧ください。

※2026(令和8)年5月までに施行される予定です。

養育費に関する見直し<外部リンク>

(2)お子さんの氏の変更

・親権者となる方が離婚前の戸籍から出る場合、お子さんは自動的に親権者と同じ氏(名字)や戸籍にはなりません。

・お子さんの氏(名字)や戸籍を変更するには、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出し、許可が出た後で、市区町村に入籍届の提出が必要です。なお、塩尻市に提出される場合は戸籍謄本などの添付は不要ですので、審判書謄本をお持ちのうえ窓口までお越しください。詳細については子の氏の変更許可<外部リンク>をご覧ください。

(3)医療や児童手当の手続き

・父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ること目的として、児童扶養手当が支給されます。

 詳細については児童扶養手当をご覧ください。

・住所や口座の変更がある場合に手続きが必要になる場合があります。

 詳細については福祉医療の届出をご覧ください。

離婚後の手続きについて

住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。

・国民健康保険の被保険者の方の氏が変更した時

 国民健康保険の届け出

・氏で印鑑登録をしている方は、離婚により氏が変更すると印鑑登録が自動的に廃止されます。必要な場合は新たに印鑑登録をして下さい。

 印鑑登録の申請について

・マイナンバーカードの券面更新(住所や氏を変更される方のみ)​

マイナンバーカード表面の青い欄に変更後の氏や住所を印字させていただきます。

届書様式

離婚届の用紙は市民課市民窓口係及び各支所でお渡ししています。または下記をダウンロードし印刷して届出することも可能です。印刷する際はサイズにご注意ください。

※印刷サイズが違う場合は届出を受理できません。

離婚届 [PDFファイル/881KB] 

※上記の届出は必ずA3サイズで印刷して下さい。

離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届) [PDFファイル/619KB] 

※上記の届出は​必ずA4サイズで印刷して下さい。

 

【記入例】

離婚届のみ提出する場合(配偶者は婚姻前の氏にもどる)

 ・新本籍を作る離婚届 [PDFファイル/846KB]

 ・婚姻前の氏にもどる離婚届 [PDFファイル/844KB]

 

離婚届と離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届)を同日に提出する場合(離婚後も同じ氏を使い続ける)

離婚届 [PDFファイル/837KB]

離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届) [PDFファイル/764KB]

職業欄への記入のお願い

令和7年度は5年に一度の国勢調査が行われる年です。

国勢調査の行われる年度に人口動態調査を実施するため、届書に職業の記入をお願いします。

なお、人口動態調査としてご回答いただいた情報は、統計法により厳しく守られております。

お手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

国勢調査仕事一覧は職業例示票<外部リンク>でご確認ください。

注意事項

  • 協議離婚の場合は18歳以上の証人2名の署名が必要です。
  • 届書の記入には、鉛筆や消すことのできるインクを使ったボールペンを使用しないでください。
  • 誤記した場合は修正液・テープを使用せずに二重線で消し、正しいものを記入するようにお願いいたします。
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