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協議離婚届を提出する
離婚の届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出の場所と時間
届出先
本籍地または住所地の市区町村
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
市役所市民課、広丘支所、楢川支所
夜間、土曜日・日曜日及び祝日、年末年始
市役所地下の警備員室
届出人
夫と妻
持ち物
届出人の身分証明書
注意事項
- 18歳以上の証人2名の署名が必要です。
- 届書の記入には、鉛筆や消すことのできるインクを使ったボールペンを使用しないでください。