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福祉医療の届出が必要なとき

ページID:0002692 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

福祉医療の届出について記載しています。

次のようなときは、すみやかに届出をしてください。
こんなとき 届出に必要なもの
印鑑 受給者証 保険証 口座番号の分かるもの 障害者手帳等(該当者のみ) マイナンバーカードまたは通知カード
転入・出生・障害者手帳等取得など新規で対象となるとき  


※2


※1

転出・死亡などで資格がなくなったとき  


※3

 
住所・氏名がかわったとき      
保険証がかわったとき      
口座を変更したいとき      
受給者証をなくしたとき        
資格区分がかわったとき(乳幼児→母子など)


※1

※1 18歳以上の障がい者または母子・父子家庭等で、本市にその年の1月1日現在住所がなかった方のみ必要になります。本人及び同居している扶養義務者のものをご用意ください。
※2 出生すぐの場合は、被扶養者になる方(父または母)の保険証をお持ちください。
※3 死亡の場合は、代表相続人の方の通帳をお持ちください。

届出に必要なものなど、不明な点がありましたらお問い合わせください。

福祉医療の届出書類について

福祉医療の申請書類はこちら
必要箇所に記入・押印し、上記持ち物をお持ちの上、福祉支援課まで申請してください。