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印鑑登録の申請について

ページID:0002903 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

印鑑登録は、どなたの印鑑かを証明するために、住民基本台帳に登録されている方おひとりにひとつ登録するものです。重要な契約などに印鑑登録証明書を添付することから、登録がご本人の意思であることの確認を行ったうえで登録します。※登録できる印鑑は、1人1個です。

登録について

申請先

平日午前8時30分から午後5時15分まで

  • 市役所市民課、広丘支所、楢川支所
  • 土曜日・日曜日及び祝日、12月29日から1月3日までの期間は休業します

登録ができる方

塩尻市に住民登録がある方

※次の方は塩尻市に住民登録があっても印鑑登録できません

  • 15歳未満の方
  • 意思能力を有しない方

登録の方法

申請と同時に印鑑登録できる場合

  • 本人が窓口に来て、本人確認ができた場合
  • 顔写真付きの身分証明書による本人確認はできないが、塩尻市で印鑑登録をしている保証人の記入がある申請書をお持ちの場合(保証人は、申請書に自署、登録印の押印が必要です)

申請と同時に印鑑登録ができない場合

  • 本人が窓口に来たが、本人確認ができない場合
    (本人に対して照会書を発送し、その回答書をお持ちいただいた時点で登録となります)
  • 代理人が手続きする場合
    委任状が必要です。その後、本人に対して照会書を発送し、その回答書をお持ちいただいた時点で登録となります)

次の方は印鑑登録の手続きが必要となります

  • 印鑑登録証(カード)を紛失してしまった場合
  • 改印を希望される場合

持ち物

本人が手続きする場合

  • 登録したい印鑑
  • 官公署の発行した身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等)
  • 手数料300円

代理人が手続きする場合

  • 本人の登録したい印鑑
  • 委任状(代理権授与通知書)
  • 代理人の本人確認ができるもの
  • 手数料300円

申請書ダウンロード

申請書はこちらから印刷できます。
各申請先の窓口にも備え付けてあります。

登録できない印鑑

  • 他の人が登録してあるもの
  • 氏名、通称名、氏または名の文字で表していないもの
  • 職業、資格など氏名以外の事項を表しているもの
  • 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリの正方形に収まるものまたは、25ミリの正方形に収まらないもの
  • ゴム印など変形しやすいものや印影が不鮮明なもの
  • その他、登録する印鑑として適当でないもの(ふちが欠けているもの、逆さ彫り等)