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戸籍届出の際に本人確認を行います
本人の知らない間に戸籍の届出がされるという虚偽の届出を防止するため、婚姻届等の戸籍届出の際に、本人確認をしていますので、ご協力をお願いいたします。
本人確認を行う戸籍の届出
婚姻届、協議の離婚届、養子縁組届、協議の養子離縁届
本人確認の方法
市民課窓口へ戸籍届書を提出した際に、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の写真が貼付された官公署発行の身分証明書等を提示していただきます。
※上記の身分証明書等がなく、本人確認ができない場合でも届出はできますが、後日、本人確認ができなかった届出人に、届出があり、受理したことを文書で通知いたします。
使者の場合
使者の本人確認と「来庁者(使者)確認票」の記入をお願いいたします。